医療法施行規則 第12条の5

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第12条の5

第12条の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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