医療法施行規則 第4条
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第4条
診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第8条第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第1条の14第1項第9号、第11号及び第13号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。 一開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあつては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。) 二第1条の14第1項第2号から第4号まで、第6号から第9号まで、第11号、第13号、第14号及び第17号に掲げる事項 三第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事項
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