社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第一条

昭和二十三年厚生省令第五十六号

社会保険診療報酬請求書審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)に関しては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)に規定するものの外、この規程の定めるところによる。

第1条

社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十六号)

第1条

社会保険診療報酬請求書審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)に関しては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号。以下「法」という。)に規定するものの外、この規程の定めるところによる。

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