社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第七条
昭和二十三年厚生省令第五十六号
審査委員会に委員の互選による審査委員長一人及び副審査委員長若干人を置く。
2 審査委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副審査委員長は、審査委員長の定めるところにより、審査委員長を補佐して会務を掌理し、審査委員長に事故があるときはその職務を代理し、審査委員長が欠員のときはその職務を行う。
社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十六号)
第7条
審査委員会に委員の互選による審査委員長一人及び副審査委員長若干人を置く。
2 審査委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副審査委員長は、審査委員長の定めるところにより、審査委員長を補佐して会務を掌理し、審査委員長に事故があるときはその職務を代理し、審査委員長が欠員のときはその職務を行う。