社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第六条
昭和二十三年厚生省令第五十六号
法第十九条の規定によって、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)において、診療担当者に対し診療報酬の支払を一時差し止める旨の決定をしたときは、基金は、遅滞なく、当該診療担当者及びその審査委員会の所在する区域を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に置かれた地方社会保険医療協議会に対して、その旨を通知しなければならない。
社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十六号)
第6条
法第19条の規定によって、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)において、診療担当者に対し診療報酬の支払を一時差し止める旨の決定をしたときは、基金は、遅滞なく、当該診療担当者及びその審査委員会の所在する区域を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に置かれた地方社会保険医療協議会に対して、その旨を通知しなければならない。