社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第四条

昭和二十三年厚生省令第五十六号

審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。

第4条

社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十六号)

第4条

審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第15条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。

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