消費生活協同組合法施行規則 第二十三条

(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

令第三条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便を利用する方法 二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法 三 共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法

第23条

(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

消費生活協同組合法施行規則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)

第23条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

令第3条第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便を利用する方法 二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法 三 共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法

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