消費生活協同組合法施行規則

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第一条

(申請書)

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。

第一条の二

(区域を越えて設立することができる場合)

法第五条第二項本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が、次の第一号及び第二号に掲げる事業を併せ行う場合とする。ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第十条第二項に規定する共済事業(以下「共済事業」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。 一 第五十一条第十二項第一号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等(当該消費生活協同組合の主たる事務所の所在地の都府県に隣接する都府県又は当該隣接する都府県の区域内の市町村をいう。次号において同じ。)において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得るとともに、同項第一号に掲げる者の債務の整理が確実に行われるための態勢を整備した上で行うものに限る。) 二 第五十一条第十二項第二号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得て行うものに限る。)

第二条

(区域を越えて設立できない場合)

法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。

第三条

(共済事業)

法第十条第二項に規定する組合員(法第九条に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。

第四条

(保険会社の業務の代理又は事務の代行)

法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 一 保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。) 二 前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であつて、共済事業又は受託共済事業(法第十条第二項に規定する受託共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の委託を受けて行うもの

第五条

(他の事業を行う場合の行政庁の承認)

法第十条第三項ただし書に規定する承認(消費生活協同組合の行う共済事業が、共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。 一 承認申請に係る事業の内容を記載した書面 二 承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書 三 承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書 四 承認申請を行う組合の共済事業に係る共済事業規約 五 その他参考となるべき事項を記載した書類

第六条

(員外利用の正当な理由)

法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。 一 責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に相続された場合 二 責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場合 三 責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された場合 四 法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により組合員が脱退した場合 五 法第五十条の二第一項の規定により責任共済等(法第二十六条の三第二項に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第五十条の二第二項の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合

第七条

(組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)

法第十二条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を供給する事業 二 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこを供給する事業 三 水道水を供給する事業 四 ガス又は電気を供給する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの

第八条

(組合員以外の者に利用させることのできる施設)

法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 体育施設 二 教養文化施設

第九条

(利用分量割合)

法第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 法第十条第一項第一号の事業百分の二十 二 法第十条第一項第六号の事業百分の百 三 法第十条第一項第七号の事業百分の百

2 第十一条第二号及び第三号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 一 第十一条第二号の事業(二以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあつては、それぞれの事業ごと)百分の二十 二 第十一条第三号の事業百分の百

第十条

(職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)

法第十二条第四項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。

第十一条

(組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)

法第十二条第四項第三号に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合(組合員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。 一 物品を供給する事業次に掲げる場合 二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる事業を除く。)次に掲げる場合 三 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第六項に規定する納骨堂を利用させる事業当該納骨堂を利用させる場合

第十二条

(員外利用の許可申請)

法第十二条第四項第二号及び第三号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 事業の種類 二 組合員以外の者に事業を利用させる理由 三 組合員の事業の利用方法及び利用程度 四 組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度

第十三条

(責任共済の契約に類する共済契約)

法第十二条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。

第十四条

(労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)

法第十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第二条に規定する労働金庫(以下「労働金庫」という。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であつて、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合にあつては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。 一 生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。) 二 生命共済契約のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 三 生命共済契約のうち、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号、同条第二項第二号及び同条第四項第二号に定めるもの 四 生命共済契約(前三号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げるもの 五 共済期間が一年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として労働金庫からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの 六 次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する傷害共済契約を除く。)をいう。以下この項及び第百六十条第一項第五号において同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの 七 傷害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下この項及び第百六十条第一項第五号において同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかつた疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関するもの 八 傷害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもののうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 九 損害共済契約(第五号から第七号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 十 傷害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの(第八号に掲げるものを除く。) 十一 前各号に掲げる共済契約以外のもの

2 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 労働金庫が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。 二 労働金庫が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る共済事業を行う組合の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。 三 労働金庫が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政庁の処分、当該労働金庫の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあつては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。

3 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 労働金庫が、次に掲げる者(当該労働金庫が、第五項に規定する定めをした場合にあつては、当該労働金庫の会員(会員である法人の代表者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「労働金庫共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第十八条第一項第十号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介の業務を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。 二 労働金庫が、顧客が労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他組合から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済契約の募集に係る業務が当該労働金庫のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。 三 労働金庫が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、共済契約の募集(第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあつては、当該措置に代わるものとして厚生労働大臣が定める措置)を講じていること。

4 この条において「特例労働金庫」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られている労働金庫であつて、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫の融資先従業員等(当該労働金庫が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行つている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。 一 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)千万円 二 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち厚生労働大臣が定めるもの厚生労働大臣が定める金額

5 共済代理店である労働金庫は、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該労働金庫の会員の代表者を共済契約者として第一項第四号又は第十一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。

6 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。 一 当該労働金庫が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合 二 当該共済契約の共済契約者又は被共済者が労働金庫共済募集制限先である場合(前号の場合を除く。)

第十五条

(利用者に対する説明)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人(共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。

第十六条

(自己契約に係る共済掛金の合計額)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあつては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。 一 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。 二 共済掛金は、被共済者が負担していること。 三 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。

2 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。

3 前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。

4 第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあつては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

第十七条

(将来における金額が不確実な事項)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。

第十八条

(共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 何らの名義によつてするかを問わず、法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為 二 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為 三 共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為 四 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為 五 共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済事業を行う組合の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為 六 共済掛金を一時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び令第三条第七号に掲げる場合並びに当該共済事業を行う組合が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為 七 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該労働金庫の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為 八 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該労働金庫の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為 九 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為 十 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みを行つていることを知りながら、当該顧客(労働金庫の会員である者を除く。第十四号において同じ。)に対し、第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為 十一 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第十四条第一項第一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該労働金庫における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為 十二 共済代理店である労働金庫の特定関係者(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該労働金庫が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為 十三 共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該労働金庫に係る労働金庫共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあつては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為 十四 共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客に対し、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為 十五 共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。 十六 信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。 十七 その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

2 労働金庫である共済代理店は、前項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法であつて、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十一条において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 労働金庫である共済代理店は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に規定する方法のうち労働金庫である共済代理店が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た労働金庫である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第十九条

(書面の内容等)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。

2 前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(第四十三条及び第五十一条第一項第三十一号において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

3 第一項の書面を申込者等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

第二十条

(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。

4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二十一条

令第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第二十二条

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第二十条第一項第二号に掲げる方法とする。

第二十三条

(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

令第三条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 郵便を利用する方法 二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法 三 共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法

第二十四条

(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。

2 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

第二十五条

(特定共済契約)

法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。 一 その責任準備金(法第五十条の七に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約 二 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。) 三 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)

第二十六条

(契約の種類)

法第十二条の三において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する厚生労働省令で定めるものは、特定共済契約(法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

第二十七条

削除

第二十八条

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する申出者は準用金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を行つた特定共済契約の締結の事業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

第二十九条

(情報通信の技術を利用した提供)

準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 二 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第五条第一項に規定する電磁的方法(次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 四 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十条

(電磁的方法の種類及び内容)

令第五条第一項及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 前条第一項各号又は第三十条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が用いるもの 二 ファイルへの記録の方式

第三十条の二

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定共済契約である旨 三 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第三十条の三

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2 前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十一条

(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十三条において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十三条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第三十二条

(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十三条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第三十三条

(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

2 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第三十三条の二

(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定共済契約である旨 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

第三十四条

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。 二 その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。) 二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して同法第二条に規定する有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)

第三十五条

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十七条第二項第三号及び第三十七条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。 三 申出者が最初に当該組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第三十六条

(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十七条の二において同じ。)とする旨

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第三十七条

(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十七条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第三十七条の二

(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。 一 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第三十七条の三

(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二 対象契約が特定共済契約である旨 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

第三十八条

(広告類似行為)

準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一 法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

第三十九条

(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)

共済事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2 前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第七条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第四十条

(利用者が支払うべき対価に関する事項)

令第七条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

2 特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。

3 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。

4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

第四十一条

(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第七条第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。

第四十二条

(誇大広告をしてはならない事項)

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定共済契約の解除に関する事項 二 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四 特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第四十三条

(契約締結前の情報の提供)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一 次のいずれかの書面の交付 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二十九条第一項に規定する方法をいう。第四十七条第一項第二号において同じ。)による提供

2 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業を行う組合は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一 あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第三十条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二十九条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二 あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。

3 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 一 第四十六条第一号に掲げる事項 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

5 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十六条第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

第四十四条

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。

第四十五条

(利用者が支払うべき対価に関する事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

2 第四十条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

第四十六条

(契約締結前交付書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二 特定共済契約の申込みの撤回等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項 三 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項 四 共済責任の開始時期に関する事項 五 共済掛金の払込猶予期間に関する事項 六 特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項 七 特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項 八 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 九 当該特定共済契約に関する租税の概要 十 利用者が当該組合に連絡する方法 十一 当該組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称) 十二 その他利用者の注意を喚起すべき事項

第四十六条の二

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第四十六条第八号に掲げる事項とする。

2 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 利用者属性(利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的をいう。)に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があつた場合

第四十七条

(契約締結時の情報の提供)

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2 第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業を行う組合について準用する。

第四十七条の二

(契約締結時交付書面の記載事項)

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該組合の名称 二 被共済者及び共済金額を受け取るべき者の名称又は氏名 三 当該特定共済契約の種類及びその内容 四 共済の目的及びその価額 五 共済金額 六 共済期間の始期及び終期 七 共済掛金及びその支払方法 八 当該特定共済契約の成立の年月日 九 当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項 十 利用者の氏名又は名称 十一 利用者が当該組合に連絡する方法

第四十八条

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。

第四十八条の二

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項 三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四 信用格付の前提、意義及び限界

2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五 信用格付の前提、意義及び限界

第四十九条

(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)

準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為とする。

第五十条

(行為規制の適用除外の例外)

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。

第五十一条

(貸付事業の運営に関する措置)

法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一 法第二十六条の四に規定する規約で定められた事業所等(組合が一定の場所で貸付けに関する業務(法第十三条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収その他これに準ずる業務をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設(事務所を含む。)又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下この号において同じ。)及び代理店(組合の委任を受けて、当該組合のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう。)を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、事業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。以下この条及び第五十七条において同じ。)以外の事業所等を設置して貸付けに関する業務を行わないための措置 二 その取り扱う資金需要者等(組合員等(資金需要者である組合員又は保証人となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又は債務者等(債務者又は保証人をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置 三 信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この条において「信用情報機関」という。)から提供を受けた情報であつて資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置 四 その取り扱う資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置 五 貸付事業の業務を貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下この条において同じ。)に委託しないための措置 六 貸付事業の業務を第三者に委託する場合(前号に掲げる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置 七 貸付事業の業務(事業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。)に従事する使用人その他の従業者に、その身分を示す証明書を携帯させ、貸付事業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、これを提示させるようにするための措置 八 事業所等ごとに従業者名簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置 九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)を貸付事業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しないための措置 十 貸付事業の業務に関し、次に掲げる行為を行わないための措置 十一 貸付けの契約(次に掲げる契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合にあつては、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としないための措置 十二 貸付けに係る契約の締結に際し、年十二パーセントを超える割合による利息(みなし利息を含む。次号において同じ。)の契約を締結しないための措置 十三 前号に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求しないための措置 十四 貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証及び保険並びに当該契約に基づく債務の履行を担保するために土地及び建物その他の財産を担保に供することをいう。以下この号において同じ。)に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置 十五 貸付けに係る契約について、当該組合が、業として保証を行う者(次号において「保証業者」という。)と保証契約を締結しないための措置 十六 貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置 十七 貸付けに係る契約の債務の不履行による賠償額の予定(違約金も含む。以下この条及び第五十七条において同じ。)が、その賠償額の元本に対して年十四・六パーセントを超える割合となる契約を締結しないための措置 十八 資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するための措置 十九 貸付けの契約を締結しようとする場合において、組合員等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査するための措置 二十 貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である組合員から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。) 二十一 組合員等と貸付けの契約を締結した場合において、組合員等ごとに、次に掲げる事項を記録し、これを保存するための措置 二十二 貸付けの契約を締結しようとする場合において、第十九号の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(資金需要者である組合員を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該組合員に係る組合員合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該組合員に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約を除く。)をいう。)その他組合員等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結しないための措置 二十三 事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、次に掲げる事項を明示するための措置 二十四 貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明するための措置 二十五 貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明を行わないための措置 二十六 前号に定めるもののほか、貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明を行わないための措置 二十七 資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸付事業の業務を行うための措置 二十八 貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行わないための措置 二十九 貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにするための措置 三十 貸付けの契約を締結しようとする場合(当該契約の相手方となろうとする者が多重債務者等である場合に限る。)には、当該契約を締結するまでに、当該契約の相手方となろうとする者に係る貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を可能な限り整理し、かつ当該契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この条及び第五十七条において「アセスメント」という。)を行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置 三十一 貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面(日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載したものに限る。次号から第四十号まで、第四十五号、第四十八号及び第四十九号において同じ。)を当該契約の相手方となろうとする者に交付するための措置 三十二 貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付するための措置 三十三 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付するための措置 三十四 貸付けに係る契約を締結した場合において、遅滞なく、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付するための措置 三十五 前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をその相手方に交付するための措置 三十六 貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、遅滞なく、当該保証契約の内容を明らかにする事項で次に掲げる事項について記載した書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置 三十七 前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置 三十八 貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、第三十四号イからネまでに掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に対して、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに交付するための措置 三十九 前号に定める書面に記載した事項のうち、第三十五号に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をこれらの保証契約の保証人に交付するための措置 四十 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合(預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限る。)に、その都度、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付するための措置 四十一 事業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置 四十二 次に掲げる者が、組合に対し、前号の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求した場合において、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒まないための措置 四十三 貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録を取得しないようにするための措置 四十四 貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしないための措置 四十五 貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をするための措置 四十六 貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下この号において同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この号において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしないための措置 四十七 貸付けの契約に基づく債権の回収をするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしないための措置 四十八 債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合においては、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)に電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行い、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録するための措置 四十九 前号に定めるもののほか、貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、相手方の請求があつたときは、次に掲げる事項を、書面を交付又は送付する方法(イ及びロに掲げる事項にあつては、第七号に規定する証明書の提示による方法も含む。)により、その相手方に明らかにするための措置 五十 債務者等以外の者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を受けないための措置 五十一 次に掲げる場合を除き、貸付けの契約に基づく債権を他者に譲渡しないための措置 五十二 貸付けの契約に基づく債権の譲渡(前号イ又はロに掲げる場合に限る。)又は債権の回収の委託(以下この号において「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次のいずれかに該当する者(以下この号において「債権回収制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後債権回収制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしないための措置 五十三 貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還するための措置 五十四 事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、別紙様式第一に定める標識を明示するための措置 五十五 その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。) 五十六 その他貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける資金需要者等の利益の保護を図るための措置 五十七 前各号に掲げる措置を、当該措置に関する内部規則等(内部規則(貸付事業を行う組合又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸付事業を行う組合が作成するものをいう。)その他これに準ずるものをいう。以下この条、第五十七条及び第百六十一条において同じ。)に定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等及び法第二十六条の四に規定する規約に基づいて業務が適正に運営されるための十分な体制を整備するための措置

2 前項第七号に規定する「証明書」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。 一 組合の貸付事業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。) 二 組合の委託により貸付事業の業務に従事する場合(組合の委任を受けて貸付事業を代理する場合を含む。)

3 第一項第十二号に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として次項で定めるものを除いたものをいう。 一 公租公課の支払に充てられるべきもの 二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの 三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、当該イ及びロで定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次項において「消費税額等相当額」という。)を含む。)の範囲内のものに限る。)

4 前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料 二 法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法(第五十三条第一項各号に規定する方法をいう。以下同じ。)により債務者に提供された事項の再提供の手数料 三 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかつた場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

5 第一項第二十号に規定する「当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」は、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、組合員の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該組合員の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。 一 源泉徴収票 二 支払調書 三 給与の支払明細書 四 確定申告書 五 青色申告決算書 六 収支内訳書 七 納税通知書 七の二 納税証明書 八 所得証明書 九 年金証書 十 年金通知書

6 前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。 一 前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面一般的に発行される直近の期間に係るものであること。 二 前項第三号に掲げる書面直近二月分以上のもの(前項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあつては、直近のもの)であること。 三 前項第四号から第六号までに掲げる書面通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額をいう。次号において同じ。)を用いて基準額(第一項第二十二号に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。 四 前項第七号から第八号までに掲げる書面一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあつては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。

7 第五項ただし書の規定にかかわらず、当該組合員が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。 一 変更後の勤務先が確認されていること。 二 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。

8 第一項第二十二号に規定する「住宅資金貸付契約等」は、次に掲げる契約とする。 一 第一項第十一号イ及びロに掲げる契約 二 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。) 三 不動産(借地権を含み、組合員若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該組合員若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時におけるその不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項において同じ。)の範囲内であるものに限る。) 四 売却を予定している組合員の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済がされる貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該組合員の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

9 第一項第二十二号に規定する「組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。 一 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を組合が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものであつて、組合員の返済能力を超えないと認められるもの 二 債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの 三 債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの 四 組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の療養のために緊急に必要と認められる次のいずれかに掲げる療養費又は医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(トに掲げる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約については、当該組合員が現にトの貸付けに係る契約を締結していないものに限る。) 五 組合員が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該組合員と組合の間に締結される契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(ロ(1)、(2)、(3)及び第十一項において「特定緊急貸付契約」という。) 六 金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イにおいて「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの 七 多重債務者等である組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の生活のために緊急に必要と認められる資金の貸付けに係る契約(債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該契約を締結することにより多重債務者等である組合員の経済生活の再生に寄与するとともに、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの

10 前項第五号及び次項の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。 一 外国において緊急に必要となつた費用 二 前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用

11 特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。

12 第一項第三十号及び第九項第七号に規定する「多重債務者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一 貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を負つている者であつて、支払不能に陥るおそれのある者又は現に支払不能に陥つている者 二 過去に前号で定める者であつたため、又はその他の理由により、貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れが難しい者

13 第一項第四十一号の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき事業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。 一 第一項第三十四号及び第三十五号の規定により交付すべき書面第四十一号イに掲げる事項 二 第一項第三十六号及び第三十七号の規定により交付すべき書面第四十一号ロに掲げる事項 三 貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第四十一号ホに掲げる事項を記載したものに限る。)第一項第四十一号ホに掲げる事項

第五十二条

(組合員の資格)

法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める学校は、大学、大学院又は高等専門学校その他これらに準ずる教育施設とする。

第五十三条

(電磁的方法)

法第十七条第三項(法第五十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第五十四条

(電磁的記録)

法第二十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

第五十五条

(共済事業規約の記載事項)

法第二十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 共済契約に関する事項 三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項

2 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。

第五十六条

(責任共済事業規約の記載事項)

責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 共済契約に関する事項 三 共済掛金の額の算出方法に関する事項

第五十七条

(貸付事業規約の記載事項)

法第二十六条の四の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 貸付けの契約に関する事項

第五十七条の二

(役員となることができない者)

法第二十九条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第五十八条

(監査報告の作成)

法第三十条の三第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該組合の理事及び使用人 二 当該組合の子会社(法第二十八条第五項に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあつては、法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第五十九条

(監事の調査の対象)

法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

第六十条

(理事会の議事録)

法第三十条の五第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 理事会が開催された日時及び場所 二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 三 理事会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 六 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称 七 理事会の議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第三十条の六(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第三十条の八(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項

第六十一条

(電子署名)

法第三十条の五第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第六十二条

(報酬等の額の算定方法)

法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の決議を行つた当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

第六十三条

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

法第三十一条の三第七項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第六十三条の二

(役員のために締結される保険契約)

法第三十一条の七第一項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡捕することを主たる目的として締結されるもの 二 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

第六十四条

(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

第六十五条

(訴えを提起しない理由の通知方法)

法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

第六十六条

(会計慣行のしん酌)

この章(第一節、第二節、第九節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。

第六十七条

(表示の原則)

法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあつては、百万円単位をもつて表示することを妨げない。

2 剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。

3 決算関係書類及び連結決算関係書類(令第十二条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他決算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

第六十八条

(成立の日の貸借対照表)

法第三十一条の九第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第六十九条

(各事業年度に係る決算関係書類)

各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

2 法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第七十条

(連結決算関係書類)

法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。 一 連結貸借対照表 二 連結損益計算書 三 連結純資産変動計算書

第七十一条

(連結会計年度)

各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

第七十二条

(連結の範囲)

会計監査人監査組合(法第三十一条の十第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。 一 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子法人等 二 連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子法人等

2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子法人等のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

第七十三条

(事業年度に係る期間の異なる子法人等)

会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子法人等(連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子法人等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子法人等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

第七十四条

(連結貸借対照表)

連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子法人等が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

第七十五条

(連結損益計算書)

連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。

第七十六条

(連結純資産変動計算書)

連結純資産変動計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る組合の貸借対照表の純資産の部と連結子法人等の株主資本等変動計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、当該組合の貸借対照表に表示された純資産額と連結子法人等の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結純資産変動計算書の適切な項目に計上することができる。

第七十七条

(連結子法人等の資産及び負債の評価等)

連結決算関係書類の作成に当たつては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

第七十八条

(持分法の適用)

非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)に対する投資については、持分法(組合が投資した法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の純資産及び損益のうち当該組合に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下同じ。)により計算する価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連法人等に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 一 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連法人等 二 持分法を適用することにより会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子法人等及び関連法人等

2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連法人等のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結決算関係書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

第七十九条

(通則)

貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

第八十条

(貸借対照表等の区分)

貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産

2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

3 連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

第八十一条

(資産の部の区分)

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産

2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 その他固定資産

3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる資産流動資産 二 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産 三 次に掲げる資産無形固定資産 四 次に掲げる資産その他固定資産 五 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産

4 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。 一 成立の日における貸借対照表組合の成立の日 二 事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日 三 連結貸借対照表連結会計年度の末日の翌日

第八十二条

(負債の部の区分)

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動負債 二 固定負債

2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 一 次に掲げる負債流動負債 二 次に掲げる負債固定負債

第八十三条

(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)

前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

第八十四条

(純資産の部の区分)

純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 一 組合の貸借対照表次に掲げる項目 二 組合の連結貸借対照表次に掲げる項目

2 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。 一 出資金 二 未払込出資金 三 剰余金

3 組合の貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 法定準備金(法第五十一条の四第一項の準備金をいう。以下同じ。) 二 医療福祉等事業積立金(法第五十一条の二第一項の積立金をいう。以下同じ。) 三 任意積立金 四 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)

4 組合の連結貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 資本剰余金 二 利益剰余金

5 第三項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。

6 第三項第三号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

7 第三項第四号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。

8 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。 一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子法人等及び関連法人等の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。以下同じ。) 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であつて、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。) 三 退職給付に係る調整累計額

9 前項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次の各号に掲げる項目の額の合計額とする。 一 未認識数理計算上の差異 二 未認識過去勤務費用 三 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

第八十四条の二

(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

第八十五条

(貸倒引当金等の表示)

各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

第八十六条

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

第八十七条

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

3 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもつて表示することができる。

第八十八条

(無形固定資産の表示)

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

第八十九条

(関係団体等出資金の表示)

関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 関係団体出資金(連合会及び他の団体への出資をいう。) 二 子会社等株式(子法人等及び関連法人等の株式又は持分をいう。)

2 前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。

第九十条

(繰延税金資産等の表示)

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示することを妨げない。

3 連結貸借対照表に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。

第九十一条

(繰延資産の表示)

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

第九十二条

(連結貸借対照表ののれん)

連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子法人等に係る投資の金額がこれに対応する連結子法人等の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。

第九十三条

(通則)

各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第三十一条の九第二項に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

第九十四条

(損益計算書等の区分)

損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。 一 事業収益 二 事業費用 三 事業経費 四 事業外収益 五 事業外費用 六 特別利益 七 特別損失

2 事業収益に属する収益は、供給高、利用事業収入、共済事業収入、福祉事業収入、受取手数料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3 事業費用に属する費用は、供給原価、利用事業原価、共済事業費用、福祉事業費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4 事業経費に属する費用は、人件費、物件費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

5 事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として受け入れたものを除く。)、関係団体等出資金に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

6 事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

7 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

8 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

9 第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。

10 組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分しなければならない。

11 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

第九十五条

(事業総損益)

事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。

2 組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、事業総損益が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。

第九十六条

(事業損益)

事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。

第九十七条

(経常損益)

事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。

第九十八条

(税引前当期損益)

経常損益に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益」という。)は、税引前当期剰余金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金)として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、税引前当期損益が零未満である場合には、零から税引前当期損益を減じて得た額を税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期損失金)として表示しなければならない。

第九十九条

(税等)

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金)の次に表示しなければならない。 一 当該事業年度(連結損益計算書にあつては、連結会計年度)に係る法人税等 二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもつて表示することができる。

3 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目(前項の規定により国際最低課税額項目をもつて国際最低課税額に対する法人税等の金額を表示する場合は、国際最低課税額項目)の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。

第百条

(当期剰余金又は当期損失金)

第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。 一 税引前当期損益金額 二 前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額 三 前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもつて表示したときにあつては、当該金額を含む。) 四 前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2 前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を当期損失金として表示しなければならない。

3 連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。 一 当期剰余金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの 二 当期損失金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの

4 連結損益計算書には、当期剰余金又は当期損失金に当期剰余金又は当期損失金のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親組合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配している組合をいう。)に帰属する当期剰余金又は当期損失金として表示しなければならない。

第百一条

(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)

次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。 一 当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に遡つて適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)又は誤謬の訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して決算関係書類又は連結決算関係書類を作成することをいう。以下同じ。)をした場合にあつては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額) 二 医療福祉等事業積立金について取り崩した額 三 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従つて取り崩した額

2 第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。 一 当期損益金額 二 前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額 三 前項第二号の額 四 前項第三号の額 五 前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額

3 前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。

第百二条

(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)

貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 貸倒引当金繰入額次に掲げる項目 二 貸倒引当金戻入益次に掲げる項目

第百三条

(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)

第九十四条から第九十六条までの規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合については、第九十四条から第九十六条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

2 前項の組合のうち法第十条第一項第一号、第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げるいずれの事業も行つていない組合についての第九十七条及び前条の規定の適用については、第九十七条第一項中「事業損益に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。

第百四条

(通則)

法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。

2 当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百一条第一項第三号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。

3 前項以外の場合には、第百六条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

第百五条

(剰余金処分案の区分)

剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金 二 任意積立金取崩額 三 剰余金処分額 四 次期繰越剰余金

2 前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

3 第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 法定準備金 二 医療福祉等事業積立金 三 利用分量割戻金(法第五十二条第二項に規定する利用分量に応じなされる割戻金をいう。以下同じ。) 四 出資配当金(法第五十二条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる割戻金をいう。) 五 任意積立金

4 前項第二号の医療福祉等事業積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分することができる。

5 第三項第三号の利用分量割戻金は、組合が二以上の異なる種類の割戻しを行う場合には、当該割戻しの名称を示した項目に細分しなければならない。

6 第三項第五号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

第百六条

(損失処理案の区分)

損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 当期未処理損失金 二 損失金処理額 三 次期繰越損失金

2 前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 任意積立金取崩額 二 法定準備金取崩額

3 前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

第百七条

連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。

2 連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 組合員資本 二 評価・換算差額等 三 非支配株主持分

3 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 出資金(未払込出資金がある場合は、控除後の額) 二 剰余金

4 前項第二号に係る項目は次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 資本剰余金 二 利益剰余金

5 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。 一 その他有価証券評価差額金 二 繰延ヘッジ損益 三 退職給付に係る調整累計額

6 出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。 一 当期首残高(遡及適用又は誤謬の訂正をした場合にあつては、当期首残高及びこれに対する影響額。以下同じ。) 二 当期変動額 三 当期末残高

7 評価・換算差額等及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。 一 当期首残高 二 当期変動額 三 当期末残高

8 第五項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次に掲げる項目の額の合計額とする。 一 未認識数理計算上の差異 二 未認識過去勤務費用 三 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

第百八条

(通則)

各事業年度ごとに組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類には、この款の定めるところにより、組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な注記を付さなければならない。

第百九条

(注記の区分)

注記は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 継続組合の前提に関する注記 二 重要な会計方針(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。)に係る事項(連結決算関係書類の注記(以下「連結注記」という。)にあつては、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記 三 会計方針の変更に関する注記 四 表示方法(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する表示の方法をいう。以下同じ。)の変更に関する注記 四の二 会計上の見積りに関する注記 五 会計上の見積りの変更(新たに入手可能となつた情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつてした会計上の見積り(決算関係書類又は連結決算関係書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。以下同じ。)を変更することをいう。以下同じ。)に関する注記 六 誤謬の訂正に関する注記 七 貸借対照表等に関する注記 八 損益計算書に関する注記 九 剰余金処分案に関する注記 十 税効果会計に関する注記 十一 リースにより使用する固定資産に関する注記 十二 金融商品に関する注記 十三 持分法損益等に関する注記 十四 関連当事者との取引に関する注記 十五 重要な後発事象に関する注記 十六 収益認識に関する注記 十六の二 国際最低課税額に対する法人税等に関する注記 十七 その他の注記

2 次の各号に掲げる注記には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。 一 会計監査人監査組合以外の組合の注記前項第一号、第四号の二、第五号及び第十三号に掲げる項目 二 連結注記前項第八号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる項目

第百十条

(注記の方法)

貸借対照表等、損益計算書等又は剰余金処分案の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

第百十一条

(継続組合の前提に関する注記)

継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該組合が将来にわたつて事業を継続するとの前提(以下この条において「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)における次に掲げる事項とする。 一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 四 当該重要な不確実性の影響を決算関係書類(連結注記にあつては、連結決算関係書類)に反映しているか否かの別

第百十二条

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 資産の評価基準及び評価方法 二 固定資産の減価償却の方法 三 引当金の計上基準 四 収益及び費用の計上基準 五 その他決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項

2 組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 当該組合の主要な事業における組合員との契約に基づく主な義務の内容 二 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点 三 前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの

第百十三条

(連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 一 連結の範囲に関する次に掲げる事項 二 持分法の適用に関する次に掲げる事項 三 会計方針に関する次に掲げる事項

2 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。

第百十三条の二

(会計方針の変更に関する注記)

会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。 一 当該会計方針の変更の内容 二 当該会計方針の変更の理由 三 遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 四 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)

2 個別注記に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

第百十三条の三

(表示方法の変更に関する注記)

表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 当該表示方法の変更の内容 二 当該表示方法の変更の理由

2 個別注記に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

第百十三条の三の二

(会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 会計上の見積りにより当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類にその額を計上した項目であつて、翌事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの 二 当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の前号に掲げる項目に計上した額 三 前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

2 個別注記に注記すべき事項(前項第三号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

第百十三条の四

(会計上の見積りの変更に関する注記)

会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 当該会計上の見積りの変更の決算関係書類又は連結決算関係書類の項目に対する影響額 三 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

第百十三条の五

(誤謬の訂正に関する注記)

誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 当該誤謬の内容 二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

第百十四条

(貸借対照表等に関する注記)

貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記にあつては、第六号から第八号までに掲げる事項を除く。)とする。 一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項 二 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額) 三 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について一括した減価償却累計額) 四 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもつて表示した場合にあつては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨 五 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額 六 子法人等及び関連法人等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子法人等及び関連法人等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額 七 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額 八 役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額

2 共済事業を行う組合のうち、共済契約を再共済又は再保険に付した場合にあつては、貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 再共済又は再保険に付した部分に相当する責任準備金の額 二 第百八十四条第三項において準用する第百八十条に規定する再共済又は再保険に付した部分に相当する支払備金の額

第百十五条

(損益計算書に関する注記)

損益計算書に関する注記は、子法人等及び関連法人等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。

第百十六条

(剰余金処分案に関する注記)

剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 利用分量割戻しを行う場合の算定基準 二 出資配当を行う場合の算定基準 三 次期繰越剰余金に含まれている法第五十一条の四第四項に規定する繰越金の額

第百十七条

(税効果会計に関する注記)

税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。 一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。) 二 繰延税金負債

第百十八条

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である組合が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあつては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。 一 当該事業年度の末日における取得原価相当額 二 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額 三 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額 四 前各号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項

第百十八条の二

(金融商品に関する注記)

金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)の状況に関する事項 二 金融商品の時価等に関する事項

2 連結注記を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。

第百十八条の三

(持分法損益等に関する注記)

持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連法人等を除外することができる。 一 関連法人等がある場合関連法人等に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額 二 開示対象特別目的会社がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

2 連結決算関係書類を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。

第百十九条

(関連当事者との取引に関する注記)

関連当事者との取引に関する注記は、組合と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であつて、重要なものとする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を省略することができる。 一 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項 二 当該関連当事者が組合であるときは、次に掲げる事項 三 当該関連当事者が個人であるときは、その氏名 四 当該組合と当該関連当事者との関係 五 取引の内容 六 取引の種類別の取引金額 七 取引条件及び取引条件の決定方針 八 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高 九 取引条件の変更があつたときは、その旨、変更の内容及び当該変更が決算関係書類に与えている影響の内容

2 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。 一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 二 役員に対する報酬等の給付 三 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引

3 関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。

4 前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 一 当該組合の子法人等 二 当該組合の関連法人等及び当該関連法人等の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)(当該関連法人等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの) 三 当該組合が会員となつている連合会(当該組合が当該連合会の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等並びに当該連合会の会員である他の組合 四 当該組合(連合会に限る。)の会員である組合(会員である組合が当該組合の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等 五 当該組合の役員及びその近親者(二親等内の親族をいう。) 六 前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの) 七 当該組合の職員のための企業年金(当該組合と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

第百二十条

(重要な後発事象に関する注記)

重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。

2 連結注記における重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、連結組合並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連法人等の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子法人等及び関連法人等については、当該子法人等及び関連法人等の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。

第百二十条の二

(収益認識に関する注記)

収益認識に関する注記は、組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における収益を理解するための基礎となる情報に関する事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

2 前項に掲げる事項が第百十二条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。

3 第一項の規定により個別注記に注記すべき事項が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

第百二十条の三

(国際最低課税額に対する法人税等に関する注記)

個別注記における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十九条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額(重要性の乏しいものを除く。)を含めて表示する場合における当該金額とする。

2 連結注記における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十九条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該連結会計年度に係る国際最低課税額に対する法人税等(重要なものに限る。)の金額を含めて表示する場合における当該金額とする。

第百二十一条

(その他の注記)

その他の注記は、第百十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び剰余金処分案により組合(連結注記にあつては集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

第百二十二条

(通則)

法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。

第百二十三条

(事業報告書の内容)

事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。 一 組合の事業活動の概況に関する事項 二 組合の運営組織の状況に関する事項 三 その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)

第百二十四条

(組合の事業活動の概況に関する事項)

前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。 一 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容 二 当該事業年度における事業の経過及びその成果 三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。) 四 直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあつては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況 五 対処すべき重要な課題 六 前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項

2 会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となつているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。

3 第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項をいう。第百四十四条第三項を除き、以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。

4 特定共済組合(法第五十条の五に規定する共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの(共同事業組合及び全ての共済契約を当該組合が会員となつている連合会に再共済に付す組合を除く。)及び共済事業を行う連合会をいう。以下同じ。)については、第一項及び第二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る厚生労働大臣が定める算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)を当該組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。

第百二十五条

(組合の運営組織の状況に関する事項)

第百二十三条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 二 組合員に関する次に掲げる事項 三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項 三の二 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十一条の七第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 四 職員の数及びその増減その他の職員の状況 五 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項 六 施設の設置状況に関する次に掲げる事項 七 子法人等及び関連法人等の状況に関する次に掲げる事項 八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項

第百二十六条

(会計監査人監査組合の特則)

会計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。 一 会計監査人の氏名又は名称 二 会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払つているときは、その非監査業務の内容 三 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項 四 会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項 五 会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)と当該組合との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項 六 当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨 七 当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 八 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約を締結しているときは、次に掲げる事項 九 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によつて解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)

第百二十七条

(通則)

法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。

第百二十八条

(決算関係書類の附属明細書)

決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、次に掲げる事項を表示しなければならない。 一 組合員資本の明細 二 借入金の明細 三 有形固定資産及び無形固定資産の明細 四 関係団体等出資金の明細 五 引当金の明細 六 事業経費の明細 七 事業の種類ごとの損益の明細

2 決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

第百二十九条

(事業報告書の附属明細書)

事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。 一 当該事業年度に係る役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。)の総額並びに当該総額に係る理事及び監事の区分ごとの内訳 二 役員が他の法人等の理事、監事、取締役、監査役、執行役又は業務を執行する社員その他これに類するものを兼ねることが第百二十五条第三号ハの重要な兼職に該当する役員についての当該兼職の状況の明細として次に掲げる事項 三 役員との間の取引の明細として次に掲げる事項 四 その他事業報告書の内容を補足する重要な事項

第百三十条

法第三十一条の九第五項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定並びに法第三十一条の十第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。

2 前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示された情報と、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第百三十一条

(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

監事(会計監査人監査組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨 五 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 六 追記情報 七 監査報告を作成した日

2 前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象

第百三十二条

(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)

監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見 三 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 五 監査報告を作成した日

第百三十三条

(監事の監査報告の通知期限等)

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百三十一条第一項及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。 一 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日 二 決算関係書類の附属明細書及び事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書の作成に関する業務を行つた理事

5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

第百三十四条

(会計監査報告の作成)

法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 一 当該組合の理事及び使用人 二 当該組合の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

第百三十五条

(決算関係書類の提供)

決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しなければならない。

第百三十六条

(会計監査報告の内容)

会計監査人は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 一 会計監査人の監査の方法及びその内容 二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号及び第六号において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が当該組合の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見 四 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由 五 継続組合の前提に関する注記に係る事項 六 第二号の意見があるときは、事業報告書及びその附属明細書の内容と決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容 七 追記情報 八 会計監査報告を作成した日

2 前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 一 会計方針の変更 二 重要な偶発事象 三 重要な後発事象

第百三十七条

(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類並びに会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨) 三 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨 四 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。) 五 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項 六 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 七 監査報告を作成した日

第百三十八条

(会計監査報告の通知期限等)

会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第百三十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。 一 各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日 二 連結決算関係書類についての会計監査報告当該連結決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)

2 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百四十条において同じ。)。 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の作成に関する業務を行つた理事

5 第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百四十条において同じ。)。 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

第百三十九条

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。 一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項 二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項 三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

第百四十条

(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)

会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百三十七条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。 一 決算関係書類及びその附属明細書についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日 二 連結決算関係書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)

2 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

第百四十一条

(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の内容)

会計監査人監査組合の監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見 三 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実 四 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由 五 監査報告を作成した日

第百四十二条

(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)

会計監査人監査組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。 一 事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日 二 事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日 三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日

2 事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき事業報告書及びその附属明細書の作成に関する業務を行つた理事

5 第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。 一 第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者 二 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

第百四十三条

(決算関係書類の提供)

法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。 一 会計監査人監査組合以外の組合次に掲げるもの 二 会計監査人監査組合次に掲げるもの

2 通常総会の招集通知(法第三十八条第一項に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 二 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

3 提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4 提供決算関係書類に表示すべき事項(注記しなければならない事項に限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。

6 第三項の規定により決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。

7 理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第百四十四条

(連結決算関係書類の提供)

法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第六項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 二 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

2 前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。

3 連結決算関係書類を提供する際には、過年度事項(当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結純資産変動計算書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)を併せて提供することができる。この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る総会において報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4 連結決算関係書類(前項に規定する場合にあつては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。

6 第三項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。

7 理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第百四十五条

法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 承認特則規定に規定する決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この条において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告の内容に第百三十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。 二 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。 三 承認特則規定に規定する決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が第百四十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

第百四十六条

法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。 一 事業報告書 二 事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告) 三 事業報告書が第百三十三条第三項及び第百四十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 二 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

3 事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 一 第百二十四条第一項第一号から第五号まで、第百二十五条第一号から第七号まで及び第百二十六条第五号から第八号までに掲げる事項 二 事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項

4 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。

5 第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供された事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。

6 理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第百四十七条

法第三十二条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

第百四十八条

(資産の評価)

資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価 二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 二 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等の株式並びに持分並びに満期保有目的の債券を除く。) 三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

第百四十九条

(負債の評価)

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 一 退職給付引当金その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金 二 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

第百五十条

(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2 前項の規定は、新設合併の場合について準用する。

第百五十一条

(設立時の出資金の額)

組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。

2 前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

第百五十二条

(出資金の額)

組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。 一 新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額 二 組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額

2 前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

3 組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。 一 組合が法第十九条又は第二十条第一項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額 二 法第二十五条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額 三 組合が法第四十九条第一項に規定する出資一口の金額の減少を議決した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額

第百五十三条

(評価・換算差額等)

次に掲げるものその他資産、負債又は組合員資本以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。 一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。) 二 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

第百五十四条

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第三十五条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、第五十三条第一項第二号に掲げる方法とする。

第百五十五条

(招集の決定事項)

法第三十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十四条に規定する通常総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 二 法第三十七条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 三 総会に出席しない組合員が書面によつて議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によつて議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。) 四 法第十七条第二項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

第百五十六条

(電磁的方法による通知の承諾等)

法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第百五十七条

(規約の変更の総会の決議を要しない事項)

法第四十条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理 二 第五十五条第一項第一号に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更 三 第五十五条第一項第三号に掲げる事項の設定又は変更 四 第五十七条第一号イに掲げる事項の変更 五 責任共済等の事業についての共済事業規約の変更

第百五十八条

(定款変更の認可申請)

法第四十条第四項の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面並びに総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

2 前項の定款変更の認可の申請書が、新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項の書類のほか、事業計画書を添付しなければならない。

3 出資一口の金額の減少に関する定款変更の認可の申請書には、第一項に掲げた書類のほか、財産目録及び貸借対照表並びに法第四十九条第三項の規定による公告及び催告をしたこと若しくは異議を述べた債権者があるときは、法第四十九条の二第二項の規定により、これに対し、弁済し、若しくは、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額を減少してもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

第百五十九条

(組合の定款の変更の認可を要しない事項)

法第四十条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。 一 主たる事務所の所在地の変更(行政庁の変更を伴わないものに限る。)又は従たる事務所の所在地の変更 二 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

第百六十条

(共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

法第四十条第五項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該規約及び理由を記載した書面 二 定款 三 最終の決算関係書類(法第三十一条の九第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 四 総会の議事録の謄本 五 当該認可申請に係る共済が第三分野共済の共済契約(傷害共済契約又は損害共済契約のうち傷害共済契約に係る再共済契約であつて、元受共済契約(共済契約のうち再共済契約以外のものをいう。)に係る全ての共済責任が移転され、かつ、当該共済責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)(共済期間が一年以下の共済契約(当該共済契約の更新時において共済掛金その他契約内容の変更をしないことを約した共済契約を除く。)及び傷害共済契約(第十四条第一項第十号に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)その他これに準ずる給付を行う共済契約を除く。以下この条、第百六十七条第七号及び同条第八号において同じ。)を含む場合にあつては、当該第三分野共済の共済契約に関する第五十五条第一項第三号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書

2 法第四十条第五項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面 二 定款 三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 四 総会の議事録の謄本(第百五十七条各号に定める事項に係る共済事業規約の変更を行う場合を除く。) 五 第五十五条第一項第三号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書(第三分野共済の共済契約に関する当該事項を変更する場合に限る。)

3 法第四十条第五項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該規約及び理由を記載した書面 二 定款 三 総会の議事録の謄本

第百六十一条

(貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

法第四十条第六項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該規約及び理由を記載した書面 二 定款 三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 四 内部規則等 五 総会の議事録の謄本

2 法第四十条第六項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面 二 定款 三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 四 内部規則等 五 総会の議事録の謄本

3 法第四十条第六項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該規約及び理由を記載した書面 二 定款 三 総会の議事録の謄本

第百六十二条

(役員の説明義務)

法第四十三条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第百六十三条

(議事録)

法第四十五条第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 総会が開催された日時及び場所 二 総会の議事の経過の要領及びその結果 三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要 四 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称 五 総会の議長の氏名 六 議事録を作成した理事の氏名

第百六十四条

(区分経理)

法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事項とする。 一 病院又は診療所を営む事業 二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業 三 法令に基づく事業であつて、社会保険料をもつてその財源とするもの又は国若しくは地方公共団体がその要する費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助するもの(前二号を除く。) 四 国又は地方公共団体がその要する費用の全部又は一部を補助する事業(前各号を除く。)

第百六十五条

法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であつて定款で定めるものとする。 一 法第十条第一項第六号の事業 二 法第十条第一項第七号の事業 三 前二号に掲げる事業のほか、前条に規定する事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業

第百六十六条

(資金運用等の承認の申請)

法第五十条の四ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。 一 理由書 二 定款 三 規約 四 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 五 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算 六 当該資金の償還計画書

第百六十六条の二

(健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)

法第五十条の五第一号の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とし、同号の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は当該各号に掲げる額の合計額とする。 一 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第八十四条第一項第一号ロに掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額 二 法第五十条の九第一項に規定する価格変動準備金の額 三 第百七十九条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額 四 一般貸倒引当金の額 五 当該組合が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額 六 当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額 七 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものの額

2 前項第六号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

第百六十六条の三

(通常の予測を超える危険に対応する額)

法第五十条の五第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。 一 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)(次号に掲げる第三分野共済の共済契約に係る共済リスクを除く。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 一の二 第三分野共済の共済契約に係る共済リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 二 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 三 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であつて、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額 四 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であつて、前各号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に掲げる額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

第百六十七条

(共済事業の運営に関する措置)

共済事業を行う組合は、法第五十条の六の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置 二 共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置 三 既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによつて成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イ及びロに掲げる事項にあつては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置 四 共済募集人の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う能力の向上を図るための措置 五 共済代理店を置く組合にあつては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置 六 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約しない共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、当該更新後の共済契約について、共済掛金その他の契約内容の変更をする場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置 七 基礎率変更権(共済契約締結時の共済掛金計算の基礎となる共済事故の発生率(以下この号及び次号において「予定発生率」という。)について、実際の共済事故の発生率(以下この号及び次号において「実績発生率」という。)が共済契約締結時の予測と相違し、又は今後明らかに相違することが見込まれるため、予定発生率を変更して共済掛金又は共済金の額の変更を行う権利のことをいう。以下この号において同じ。)を第五十五条第一項第二号に掲げる事項として定める第三分野共済の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置 八 前号に定める第三分野共済の共済契約に関し、共済募集人が、一年ごとに、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置 九 前各号に定めるもののほか、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、共済募集人が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

第百六十八条

(保険契約と共済契約との誤認防止)

共済事業を行う組合は、法第十条第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。 一 共済契約ではないこと。 二 契約の主体 三 その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

第百六十九条

(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)

共済事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第百七十条

(労働金庫に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)

共済事業を行う組合は労働金庫に共済契約の募集を行わせるときは、当該労働金庫の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、労働金庫への委託に関して方針を定めること、当該労働金庫の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。

第百七十一条

(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)

共済事業を行う組合は、共済募集人が、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、当該組合と特殊の関係にある者(法第五十三条の二第二項に規定する特殊の関係にある者をいい、共同事業組合にあつては、責任共同事業組合(共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする共済事業を行う組合をいう。以下同じ。)と特殊の関係にある者を含む。次条及び第百七十三条第一項において同じ。)に該当する保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人とともに利用者を訪問する場合に、当該利用者に対して、当該組合と当該保険会社は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。

第百七十二条

(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との店舗等の共有に係る取扱い)

共済事業を行う組合は、その事務所を当該組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社からの独立を損なわない態様で設置すること及び当該保険会社と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該組合と当該保険会社との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百七十三条

(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)

共済事業を行う組合は、その特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報(当該保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の保険契約、保健医療等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この項において同じ。)が当該組合が引き受ける共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。ただし、当該非公開情報が共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合は、この限りでない。

2 前項の組合は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該顧客の同意を電磁的方法により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法

3 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 第一項の組合は、第二項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの 二 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た組合は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該顧客の同意を電磁的方法によつて得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第百七十四条

(共済事業を行う組合の内部規則等)

共済事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

2 共済事業を行う組合が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であつて、被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

第百七十五条

(個人利用者情報の安全管理措置等)

共済事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第百七十六条

(返済能力情報の取扱い)

共済事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百七十七条

(特別の非公開情報の取扱い)

共済事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百七十八条

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

共済事業を行う組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 三 受託者が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、共済契約者等(法第十二条の二第二項に規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の保護に支障が生じること等を防止するための措置 五 共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第百七十九条

(責任準備金の積立て)

共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 一 共済掛金積立金共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額 二 未経過共済掛金生死を共済事故とする共済事業においては、次のイの方法により計算した金額、生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業においては、次のイ又はロの方法により計算した金額のうちいずれか多い金額 三 異常危険準備金共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

2 共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。 一 共済掛金積立金は、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。 二 前号の規定は、組合の業務又は財産の状況及び共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。

3 前二項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済事業規約を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。

4 異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。 一 第百六十六条の三第一号に掲げる共済リスクに備える異常危険準備金 二 第百六十六条の三第一号の二に掲げる第三分野共済の共済契約に係る共済リスクに備える異常危険準備金 三 予定利率リスクに備える異常危険準備金

5 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。

第百八十条

(再共済契約等の責任準備金)

共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。 一 保険会社 二 保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等 三 保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であつて、同法第二百二十四条第一項の届出のあつた者 四 保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であつて、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの

第百八十一条

(責任共済等の事業に係る準備金)

責任共済等の事業に係る準備金の積立てについては、自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める方法によるものとする。

第百八十二条

(責任共済等の事業に係る準備金の取崩し)

責任共済等の事業に係る準備金の取崩しについては、当該事業の収支の不足のてん補に充てる場合のほか自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に基づく主務省令に定める場合を除き、これを取り崩してはならない。

第百八十三条

(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)

法第五十条の八の厚生労働省令で定める共済金等は、共済事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。

第百八十四条

(支払備金の積立て)

共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。 一 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額 二 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして厚生労働大臣が定める金額

2 前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済事業規約に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。

3 第百八十条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

第百八十五条

(価格変動準備金対象資産)

法第五十条の九第一項の厚生労働省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 一 国内の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産 二 外国の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産 三 日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する邦貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産 四 前号に規定する債券以外の邦貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産 五 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する外貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産 六 前号に規定する債券以外の外貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産 七 外貨建の預金、貸付金その他の厚生労働大臣が定める資産

2 前項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。

第百八十六条

(価格変動準備金の計算)

共済事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第二の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第五十条の九第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。

第百八十七条

(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

共済事業を行う組合は、法第五十条の九第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、申請書に当該決算関係書類及びその附属明細書その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第百八十八条

(契約者割戻しの基準)

共済事業を行う組合が法第五十条の十第一項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。 一 当該組合が収受した共済掛金及び当該組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによつて得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法 二 契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法 三 契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法 四 その他前三号に掲げる方法に準ずる方法

第百八十九条

(契約者割戻準備金)

共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。

2 契約者割戻しを行う組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。

3 前項の組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。 一 据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額 二 共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。) 三 共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額 四 その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済事業規約において定める方法により計算した額

第百九十条

(共済計理人の選任を要しない組合の要件)

法第五十条の十一第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 共済期間が長期にわたる共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。 二 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約する共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。 三 契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。

第百九十一条

(共済計理人の関与事項)

法第五十条の十一第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。 一 共済掛金の算出方法 二 責任準備金の算出方法 三 契約者割戻しに係る算出方法 四 契約者価額の算出方法 五 未収共済掛金の算出 六 支払備金の算出 七 その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項

第百九十二条

(共済計理人の要件)

法第五十条の十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。 一 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に五年以上従事した者 二 公益社団法人日本年金数理人会の正会員

第百九十三条

(共済計理人の確認事項)

法第五十条の十二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、共済事業の継続が困難であるかどうか。 二 共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうか。

第百九十四条

(共済計理人の確認業務)

共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他厚生労働大臣が定める基準により、法第五十条の十二第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。 一 責任準備金が第百七十九条に規定するところにより適正に積み立てられていること。 二 契約者割戻しが第百八十八条に規定するところにより適正に行われていること。 三 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算出される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、共済事業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。 四 共済金等の支払能力の充実の状況について、法第五十条の五並びに第百六十六条の二及び第百六十六条の三の規定に照らして適正であること。

第百九十五条

(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)

法第五十条の十二第一項第一号の厚生労働省令で定める共済契約は、責任共済契約を除くすべての共済契約とする。

第百九十六条

(共済計理人の意見書)

共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。 一 組合の名称及び共済計理人の氏名 二 提出年月日 三 前条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項 四 契約者割戻しに関する事項 五 契約者割戻準備金の積立てに関する事項 六 第百九十三条の規定に基づく確認に関する事項 七 前四号に掲げる事項に対する共済計理人の意見

2 共済計理人は、法第五十条の十二第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。

3 共済計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

第百九十七条

(資産運用の原則)

組合は、資産を運用するに当たつては、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。

第百九十八条

(投機取引等の禁止)

組合は、いかなる名義をもつてするを問わず、その資産について投機的運用及び投機取引を行つてはならない。

第百九十九条

(資産運用体制)

共済事業を行う組合は、法第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属する資産(以下「共済事業に属する資産」という。)を運用する場合には、資産運用に関する規程の作成並びに資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制の整備に努めるものとする。

第二百条

(運用方法の集中回避)

共済事業を行う組合は、共済事業に属する資産を運用する場合には、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

第二百一条

(長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法)

長期共済事業(共済事業のうち共済期間が一年を超える共済事業(責任共済等の事業を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う組合(以下この条及び次条において「長期共済事業組合」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金 二 金銭債権の取得 三 有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。以下この条において同じ。)の取得 四 金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引 五 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。) 六 先物外国為替取引 七 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。) 八 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭債権又は有価証券の信託 九 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者に対する有価証券の貸付け 十 組合員(連合会にあつては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結 十一 組合が組合に対して行う貸付けであつて、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(当該貸付金の使途が貸付事業を実施するための資金である場合を除き、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によつて保証されることとなつている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によつて補償されることとなつている貸付けに限る。) 十二 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け

2 前項第四号から第六号までに掲げる方法による運用は、前項第一号から第三号までに掲げる方法による資産運用に係るリスクの防止又は軽減を目的としたものでなければならない。

3 長期共済事業組合の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。 一 証券投資信託の受益証券の取得(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び株式の取得で運用する資産百分の三十 二 第一項第十一号に掲げる方法で運用する資産百分の十 三 第一項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。)百分の三十 四 同一の債務者に対する金銭債権並びに同一の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産百分の十

4 長期共済事業組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。

第二百二条

(短期共済事業のみを実施する組合の資産運用の基準)

長期共済事業組合以外の組合(以下この条において「短期共済事業組合」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金 二 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得 三 貸付信託の受益証券の取得 四 金銭債権の取得 五 外国の中央政府、外国の地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体が主たる出資者となつている法人若しくは外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得 六 証券投資信託の受益証券の取得 七 担保付社債又はその発行する株式が証券取引所(外国の証券取引所を含む。次号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債の取得 八 その発行する株式が証券取引所に上場されている株式会社が発行する株式の取得 九 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法で運用されるものに限る。) 十 信託業務を営む金融機関又は信託会社への第二号、第三号及び第五号から第八号までに規定する有価証券の信託 十一 組合員(連合会にあつては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結 十二 組合が組合に対して行う貸付けであつて、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(当該貸付金の使途が貸付事業を実施するための資金である場合を除き、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によつて保証されることとなつている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によつて補償されることとなつている貸付けに限る。) 十三 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金の積立金の額の範囲内において行う貸付け

2 短期共済事業組合の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、第一号に掲げる資産にあつては同号に定める割合を乗じて得た額以上、第二号から第五号までに掲げる資産にあつては当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。 一 前項第一号から第四号(元本が保証されているものに限る。)までに掲げる方法、同項第七号のうち担保付社債の取得による方法並びに同項第十一号及び第十三号に掲げる方法で運用する資産百分の七十 二 前項第六号に掲げる方法(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び同項第八号に掲げる方法で運用する資産百分の二十 三 前項第十二号に掲げる方法で運用する資産百分の十 四 前項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの百分の二十 五 同一の債務者に対する金銭債権及び同一の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産百分の十

3 短期共済事業組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。

第二百三条

(資産運用の承認申請等)

共済事業を行う組合が法第五十条の十四ただし書に規定する承認の申請を行う場合は、申請書に理由書、当該組合の資産運用に関する規程、資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制並びに運用方法に関する書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。

2 行政庁は、前項の組合に対して、定款、規約、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 共済事業を行う組合は、毎事業年度終了後三月以内に当該事業年度の資産運用の状況について記載した書類を行政庁に提出しなければならない。

第二百四条

(資産の運用制限の例外)

共済事業を行う組合は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該組合の意思に基づかない理由により第二百一条又は第二百二条の規定による制限に反することとなつた場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該組合は、漸次、第二百一条及び第二百二条の趣旨に従つて、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

第二百五条

(貸付事業を行う組合の純資産額)

法第五十一条第三項の純資産額は、最終の貸借対照表において、純資産の部の合計額として表示された金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、最終の貸借対照表を作成した日後に行われた出資金の払込み、剰余金の割戻し、合併、その他これらに類する行為によつて組合の純資産額が増加し又は減少した場合における法第五十一条第三項の純資産額は、前項の金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額とする。

第二百六条

(医療福祉等事業に関する積立金の積立方法)

法第五十一条の二に規定する「損益計算において利益が生じたとき」とは、医療福祉等事業の損益計算で生じた剰余から、法定準備金を積み立て、さらに教育事業等繰越金(法第五十一条の四第四項の規定に従つて翌事業年度に繰り越される額をいう。)を繰り越し、なお残余となる額があるときとする。

第二百七条

(利用分量割戻金)

組合は、法第五十二条第一項及び第二項の規定により、組合員に組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)を行おうとするときは、定款の定めるところにより、領収書その他の当該利用分量を確認することができる証拠書類(以下「領収書等」という。)を組合員に交付しなければならない。

2 組合は、定款の定めるところにより、前項の規定による領収書等の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該組合員の承諾を得て、当該領収書等に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該領収書等を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに当該領収書等に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、組合員がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、組合の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 組合は、第二項の規定により領収書等に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該組合員に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項各号に規定する方法のうち組合が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た組合は、当該組合員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合員に対し、領収書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該組合員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7 利用分量割戻しは、第一項の規定により交付された領収書等によつて確認することができる利用分量の総額が、当該組合の事業総額の五割以上となつたとき(事業別に利用分量割戻しを行おうとする場合にあつては、利用分量割戻しを行おうとする事業ごとに、同項の規定により交付された領収書等によつて確認することができる利用分量の総額が、当該事業の事業総額の五割以上となつたとき)でなければ行つてはならない。

8 組合は、法第五十二条第一項及び第二項の規定により利用分量割戻しを行おうとするときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てなければならない。

9 利用分量割戻しは、定款の定めるところにより、前項の規定による利用分量割戻金の積立てを行つた事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二年を超えない期間内に、当該利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに、確認した事業の利用分量に応じて行わなければならない。

10 組合は、前項の規定により利用分量割戻しを行う場合においては、当該組合員の事業の利用分量を確認するため、第一項の規定により交付した領収書等の提示を求めなければならない。

11 各事業年度の利用分量割戻金のうち、第九項に定める期間内に割戻しを行うことができなかつた額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の利益金に算入しなければならない。

12 組合は、利用分量割戻しの金額が確定したときは、定款の定めるところにより、速やかに、その支払につき必要な事項を当該組合員に通知しなければならない。

第二百八条

(責任共済等の事業の割戻しの禁止)

組合は、責任共済等の事業については、割戻しを行うことができない。

第二百九条

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

法第五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。 一 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 二 組合の主要な業務の内容 三 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項 四 責任準備金の残高として別表第四の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率 五 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項 六 組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 七 事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び第二百十一条第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2 法第五十三条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。 一 共済事業以外の事業の用に供される事務所 二 一時的に設置する事務所 三 無人の事務所

3 第一項第三号ロ及びハ並びに第六号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。

第二百十条

法第五十三条の二第二項に規定する子会社その他厚生労働省令で定める特殊の関係にある者は、次に掲げるものとする。 一 当該組合の子法人等であるもの 二 当該組合の関連法人等であるもの

2 前項第一号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。 一 当該組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。) 二 当該組合が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3 第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。 一 当該組合が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、当該組合がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等 二 当該組合が他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの 三 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

4 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。

第二百十一条

法第五十三条の二第二項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、第一号に掲げるもの(連結子法人等を有する会計監査人監査組合にあつては、次の各号に掲げるもの)とする。 一 組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項 二 組合及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの 三 組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 四 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第二百十二条

法第五十三条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第二百十三条

共済事業を行う組合は、法第五十三条の二第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「説明書類」という。)の縦覧を、当該組合の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2 共済事業を行う組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3 共済事業を行う組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

4 行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第二百十四条

(契約条件の変更の申出)

共済事業を行う組合は、法第五十三条の四第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類 三 その他参考となるべき事項を記載した書類

第二百十五条

(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)

法第五十三条の七第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 契約条件の変更がやむを得ない理由 二 契約条件の変更の内容 三 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測 四 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項 五 経営責任に関する事項 六 その他契約条件の変更に関し必要な事項

第二百十六条

(契約条件の変更に係る備置書類)

法第五十三条の九第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 契約条件の変更がやむを得ない理由 二 契約条件の変更の内容 三 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測 四 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項 五 経営責任に関する事項 六 その他契約条件の変更に関し必要な事項

第二百十七条

(共済調査人の選任等)

行政庁は、法第五十三条の十第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項に規定する被調査組合に通知するものとする。

第二百十八条

(契約条件の変更に係る承認)

共済事業を行う組合は、法第五十三条の十三第一項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 総会の議事録 三 法第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類 四 第二百十六条各号(第二号を除く。)に掲げる書類 五 その他参考となるべき事項を記載した書類

第二百十九条

(契約条件の変更に係る通知書類)

法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、第二百十六条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。

第二百二十条

(共済契約に係る債権の額)

法第五十三条の十四第四項に規定する厚生労働省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあつては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあつては第二号に掲げる金額とする。 一 法第五十三条の十四第一項の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額 二 共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額

第二百二十一条

(契約条件の変更後の公告事項)

法第五十三条の十五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第五十三条の十四第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。

第二百二十二条

(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)

法第五十三条の十六第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第九号に該当するものを除く。) 八 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十 他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十一 他の事業者の事務に係る計算を行う業務 十二 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十三 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業 十五 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十六 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十七 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に該当するものを除く。) 十八 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 十九 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十一 自らを子会社とする共済事業兼業組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該共済事業兼業組合から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該共済事業兼業組合又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務 二十二 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務 二十三 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

2 法第五十三条の十六第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 保険募集 二 共済事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務 三 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う者の教育を行う業務 四 共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務 五 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務 六 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 七 リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。) 八 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務 九 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 十 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 十一 主として子会社対象会社(法第五十三条の十六第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号並びに第二百五十四条第一項第一号から第三号まで、第九号及び第十四号において同じ。)に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 十二 主として子会社対象会社に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 十三 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務 十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

第二百二十三条

(法第五十三条の十六第一項の規定が適用されないこととなる事由)

法第五十三条の十六第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 三 第一号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 四 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。) 五 第一号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割 六 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 七 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得

第二百二十四条

(法第五十三条の十七第一項の規定が適用されないこととなる事由)

法第五十三条の十七第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 三 第一号の組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) 四 第一号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。) 六 第一号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割 七 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 八 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得 九 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数(法第五十三条の十七第一項に規定する基準議決権数をいう。次条第一項第三号及び第二項並びに第二百五十四条第一項第十三号から第十六号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得 十 第一号の組合又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合

2 前項第十号の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類 四 その他参考となるべき事項を記載した書類

3 行政庁は、第一項第十号の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第二百二十五条

(共済事業兼業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

共済事業兼業組合は、法第五十三条の十七第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社(法第五十三条の十七第一項に規定する特定会社である国内の会社をいう。次号及び第二百五十四条第一項第十三号から第十五号までにおいて同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書類 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類 四 その他参考となるべき事項を記載した書類

2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第二百二十六条

(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)

法第五十三条の十七第七項(法第五十三条の十九第二項及び第二百五十四条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により組合又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 一 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を保有することとなつた日から十年を超えて当該議決権を保有する場合を除く。) 二 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなつた日から十年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)

2 法第五十三条の十七第七項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる厚生労働省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条の規定により子会社が投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(以下「投資信託委託会社」という。)としてその行使について指図を行う議決権とする。

第二百二十七条

(共済事業専業組合の子会社の範囲等)

法第五十三条の十八第一項第一号イに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第九号に該当するものを除く。) 八 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十 他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十一 他の事業者の事務に係る計算を行う業務 十二 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十三 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業 十五 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十六 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十七 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に該当するものを除く。) 十八 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 十九 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十一 自らを子会社とする共済事業専業組合のために投資(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)を行う業務 二十二 自らを子会社とする共済事業専業組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該共済事業専業組合から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該共済事業専業組合又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務 二十三 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務 二十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

2 法第五十三条の十八第一項第一号ロに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 保険会社(外国保険会社を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 二 保険募集 三 共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務 四 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務及び保険募集を行う者の教育を行う業務 五 確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 六 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 七 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 八 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 九 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 十 主として子会社対象会社(法第五十三条の十八第一項に規定する子会社対象会社をいう。第二十四号並びに第二百五十四条第一項第四号から第六号まで、第十二号及び第十八号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 十一 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 十二 共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務 十三 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務 十四 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの 十五 リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。) 十六 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。) 十七 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 十八 投資助言業務又は投資一任契約(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)に係る業務 十九 投資信託法第二条第一項に規定する特定資産(不動産、不動産の賃借権及び地上権を除く。)に対する投資(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。) 二十 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 二十一 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務 二十二 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 二十三 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 二十四 主として子会社対象会社に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 二十五 国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次号イにおいて同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 二十六 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 二十七 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務 二十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

3 法第五十三条の十八第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める持株会社は、同項第一号に掲げる会社を子会社とする持株会社であつて、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同号に掲げる業務を営むものとする。ただし、当該持株会社が第一項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は、厚生労働大臣が定める基準により主として共済事業専業組合又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。

第二百二十八条

(法第五十三条の十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)

法第五十三条の十八第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 三 第一号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 四 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。) 五 第一号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割 六 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 七 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得

第二百二十九条

(法第五十三条の十九第一項の規定が適用されないこととなる事由)

法第五十三条の十九第二項において準用する法第五十三条の十七第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 三 第一号の組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) 四 第一号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。) 六 第一号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割 七 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 八 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得 九 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数(法第五十三条の十九第一項に規定する基準議決権数をいう。次条第一項第三号及び第二項並びに第二百五十四条第一項第十七号から第二十号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得

第二百三十条

(共済事業専業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

共済事業専業組合は、法第五十三条の十九第二項において準用する法第五十三条の十七第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類 四 その他参考となるべき事項を記載した書類

2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第二百三十一条

(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)

法第五十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が令第十八条に定める基準を超えるもの一億円 二 共済事業を行う連合会十億円

第二百三十二条

(創立総会の議事録)

法第五十六条第四項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称 四 創立総会の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

第二百三十三条

(設立の認可申請)

法第五十七条第一項の規定により提出する役員名簿には、役員の氏名、住所、経歴を記載しなければならない。

2 法第五十七条第一項の規定による設立の認可の申請書には、発起人がその代表者を定めたときは、その権限を証する書類を添付しなければならない。

第二百三十四条

(解散の認可申請)

法第六十二条第二項の規定による総会の議決による解散の認可の申請書には、理由書及び総会の議事録の謄本を添付しなければならない。

第二百三十五条

(継続の認可申請)

法第六十三条第一項ただし書の規定による組合の継続の認可の申請書には、組合員の三分の二以上の同意を証する書面を添付しなければならない。

第二百三十六条

(吸収合併消滅組合の事前開示事項)

法第六十八条第一項に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十六条第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 吸収合併消滅組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合の持分であるときは、当該吸収合併存続組合の定款の定め 三 吸収合併消滅組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合以外の法人等の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあつては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項) 四 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項 五 吸収合併消滅組合(法第六十二条第一項各号の事由による解散により清算をする組合及び法第七十三条において準用する会社法第四百七十五条第二号の規定により清算をする組合(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 六 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第六十八条の二第七項において準用する法第四十九条及び第四十九条の二の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 七 吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第二百三十七条

法第六十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、吸収合併消滅組合の定めたものとする。

第二百三十八条

(吸収合併存続組合の事前開示事項)

法第六十八条の二第一項に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十六条第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項 三 吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第六十八条の二第七項において準用する法第四十九条及び第四十九条の二の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第二百三十九条

(吸収合併存続組合の事後開示事項)

法第六十八条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 吸収合併消滅組合における次に掲げる事項 三 吸収合併存続組合における次に掲げる事項 四 吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項 五 法第六十八条第一項の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) 六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

第二百四十条

(新設合併消滅組合の事前開示事項)

法第六十八条の三第一項に規定する新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十七条第四号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 二 他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 三 他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 当該新設合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 五 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 六 新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第二百四十一条

(新設合併設立組合の事後開示事項)

法第六十八条の四第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併が効力を生じた日 二 法第六十八条の三第四項の規定による請求に係る手続の経過 三 法第六十八条の三第五項において準用する法第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続の経過 四 新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

第二百四十二条

(組合の合併の認可の申請)

法第六十九条第一項の規定により組合の合併の認可を申請しようとする者は、次の書類を添えて提出しなければならない。 一 合併理由書 二 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の定款 三 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本 四 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の事業計画書 五 合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の収支予算書 六 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面 七 法第四十七条の二第二項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本 八 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあつては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表) 九 合併の当事者たる組合が法第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する法第四十九条第三項の規定による公告及び催告(同条第五項の規定により公告を官報のほか法第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第四十九条の二第二項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2 合併により組合を設立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号、第四号及び第五号の書類の作成が法第六十八条の四第二項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

第二百四十三条

(清算開始時の財産目録)

法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第七十三条において準用する会社法第四百七十五条第一号及び第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 正味資産

第二百四十四条

(清算開始時の貸借対照表)

法第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産

4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

第二百四十五条

(各清算事業年度に係る事務報告書)

法第七十三条において準用する法第三十一条の九第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

第二百四十六条

(決算報告)

法第七十三条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 四 出資一口当たりの分配額

2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 残余財産の分配を完了した日 二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

第二百四十七条

(監事調査の対象)

法第七十三条において準用する会社法第三百八十四条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

第二百四十八条

(決算関係書類の提出)

組合は、法第九十二条の二第一項に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。 一 事業報告書 二 貸借対照表 三 損益計算書 四 附属明細書 五 剰余金処分計算書又は損失処理計算書 六 前各号の書類を提出した通常総会の議事録又はその謄本

2 法第九十二条の二第二項の規定により、会計監査人監査組合が子会社等を有する場合において当該組合が作成し行政庁に提出しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。 一 連結貸借対照表 二 連結損益計算書 三 連結純資産変動計算書

3 組合は、やむを得ない理由により法第九十二条の二第一項に規定する期間内に前二項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4 組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

5 行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第二百四十八条の二

(特定共済組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

特定共済組合についての法第九十四条の二第三項に規定する同条第二項の規定による命令であつて共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第六の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。

第二百四十八条の三

特定共済組合が、その支払余力比率について当該組合が該当していた別表第六の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その支払余力比率が当該組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。

2 別表第六第三区分の項に該当する特定共済組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。同項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。 一 有価証券支払余力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3 別表第六非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する特定共済組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。

第二百四十九条

(共済代理店の設置又は廃止の届出)

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

第二百五十条

(共済計理人の選任及び退任の届出)

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第百九十二条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2 前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

3 第一項の組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。

第二百五十一条

(子会社等に関する届出)

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第三号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類 二 業務の内容を記載した書類 三 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他直近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 四 役員の役職名及び氏名を記載した書類

第二百五十二条

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第四号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

第二百五十三条

(説明書類の縦覧開始の届出)

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第五号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に同号に規定する説明書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

第二百五十四条

(届出事項等)

法第九十六条の二第六号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 共済事業兼業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。 二 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。 三 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。 四 共済事業専業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。 五 共済事業専業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなつたとき。 六 共済事業専業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となつたとき。 七 共済事業兼業組合が第二百二十三条各号に掲げる事由により他の会社(第一号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合 八 共済事業兼業組合が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合 九 第七号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第二号の規定により子会社でなくなつたことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第三号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となつたことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 十 共済事業専業組合が第二百二十八条各号に掲げる事由により他の会社(第四号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合 十一 共済事業専業組合が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合 十二 第十号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第五号の規定により子会社でなくなつたことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第六号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となつたことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。) 十三 共済事業兼業組合又はその子会社が、第二百二十四条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合 十四 共済事業兼業組合又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合 十五 共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 十六 共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなつた場合 十七 共済事業専業組合又はその子会社が、第二百二十九条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合 十八 共済事業専業組合又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた場合 十九 共済事業専業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合 二十 共済事業専業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなつた場合 二十一 共済事業を行う組合が異常危険準備金について第百七十九条第五項に規定する厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合 二十二 共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、特定共済組合の共済金等の支払能力の充実に資するものとして厚生労働大臣が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合 二十三 共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。) 二十四 共済事業を行う組合、当該組合の子会社又は共済代理店(第三項において「共済事業を行う組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあつては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合

2 前項第二十一号に該当する場合の届出は、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。

3 第一項第二十四号に規定する「不祥事件」とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。 一 共済事業を行う組合等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)に違反する行為 三 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項本文(ただし書を除く。)又は法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第四号から第六号まで若しくは第八号の規定に違反する行為 四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、共済事業を行う組合等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの

4 第一項第二十四号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知つた日から一月以内に行わなければならない。

5 法第五十三条の十七第七項の規定は、第一項第十三号から第二十号までの議決権について準用する。

第二百五十五条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十五条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第二十五条の二第三項第二号 二 法第二十六条の五第二項第二号 三 法第三十条の七第三項第二号(法第七十三条において準用する場合を含む。) 四 法第三十一条の九第十一項第三号(法第七十三条において準用する場合を含む。) 五 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号 六 法第三十二条第三項第二号 七 法第四十五条第四項第二号(法第七十三条において準用する場合を含む。) 八 法第四十九条第二項第二号 九 法第五十三条の九第二項第三号 十 法第六十八条第二項第三号 十一 法第六十八条の二第二項第三号 十二 法第六十八条の二第十項第三号 十三 法第六十八条の三第二項第三号 十四 法第六十八条の四第八項第三号

第二百五十六条

(電磁的記録の備置きに関する特則)

次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。 一 法第二十六条の五第三項 二 法第三十条の七第二項 三 法第三十一条の九第十項 四 法第四十五条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)

第二百五十七条

(職員の身分を示す証票及び証明書)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百十一条第一項の証票及び法第九十四条第七項の証明書の様式は、別紙様式第二のとおりとする。

第一条

(施行期日)

この命令は、法施行の日から、これを施行する。

第二条

(消費生活協同組合への組織変更)

法第百四条第三項の規定による特別委員の員数及びその互選の方法は、その産業組合の理事がこれを定める。但し、特別委員の員数は、二十人以上でなければならない。

2 法第百四条第四項の場合において、総会又は総代会の招集は、理事及び特別委員がこれを行う。

3 法第百四条第七項の規定による組織変更の認可の申請書には、特別委員たることを証する書面及び同条第六項の規定による役員の任期を記載した書面を添附しなければならない。

4 法第百四条第七項の規定による組織変更の認可があつたときは、特別委員は、遅滞なく、その事務を同条第三項の規定により選任された理事に引継がなければならない。

5 法第百四条第九項の規定による登記は、同条第三項の規定により選任された役員の全員の申請に因つてこれをする。

6 前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額を証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。

7 組合は、法第百四条第九項の規定による登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、法第七十四条第二項の事項を登記しなければならない。

8 前項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。

9 法第百四条第十一項又は第十三項の手続をしたときは、登記官吏は、その産業組合の従たる事務所の所在地の登記所に対しその旨を通知しなければならない。

10 前項の通知があつたときは、登記官吏は、職権でその産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第三条

(契約締結時の書面の交付に関する特例)

第五十一条第三項第三号に掲げる費用の変更(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条の規定による消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条の改正に伴う消費税額に相当する額及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)第一条の規定による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた組合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年十二月十九日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(第一条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十三条の貸付事業(以下単に「貸付事業」という。)を行う組合については、改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新協同組合法施行規則」という。)第二条の二の二第一項第十二号から第十七号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号までの規定は、施行日から起算して六月を経過する日(以下「期間経過日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の際現に貸付事業を行う組合については、新協同組合法施行規則第二条の二の二第一項第十九号から第二十二号まで、第三十号、第五十号及び第五十一号の規定は、期間経過日以後に締結する貸付けの契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(第一条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号。以下「新規則」という。)第五十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)第四十条第五項の規定に基づく規約の変更の申請について適用し、施行日前に申請された規約の変更については、なお従前の例による。

第三条

施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち固定資産の評価については、新規則第百四十八条第三項第二号中「予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産」とあるのは、「予測することができない減損が生じた資産」と読み替えることができる。

2 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち有価証券(子法人等(新規則第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(新規則第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式を除く。)の評価については、新規則第百四十八条の規定にかかわらず取得価額を付すことができる。

3 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき負債の評価のうち退職給付引当金の評価については、新規則第百四十九条第二項第一号中「その合理的な見積額」とあるのは、「施行日前において組合の実情に応じて算定している見積額」と読み替えることができる。

第四条

税効果会計(新規則第八十一条第三項第一号チに規定する税効果会計をいう。)については、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度においては、適用しないことができる。

第五条

会計監査人監査組合が新規則第七十七条の規定により連結決算関係書類を作成するに当たり、この省令の施行の際現に子法人等を所有している場合であって次の各号に掲げる場合には、当該子法人等の資産及び負債について、時価により評価することを要しない。 一 当該子法人等の資産及び負債のうち当該組合の持分に相当する部分について、株式取得時における評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合 二 当該子法人等の資産及び負債のすべてについて、当該組合が当該子法人等を有したときにおける評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合

第六条

新規則第百七十九条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る責任準備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

第七条

共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号)第十四条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金並びに施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金は、新規則第百七十九条に規定する共済掛金積立金及び未経過共済掛金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。

2 共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十四条の規定により積み立てた異常危険準備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた異常危険準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号に規定する異常危険準備金として積み立てられたものとみなす。

3 共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において共済リスクに備える異常危険準備金(前項に掲げるものに該当するものを除く)又は予定利率リスクに備える異常危険準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号又は第二号に規定する異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。

第八条

新規則第百八十四条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る支払備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る支払備金の積立てについては、なお従前の例による。

第九条

共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十三条の規定により積み立てた支払備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた支払備金は、新規則第百八十四条第一項第一号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。

2 共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金に相当するものとして備金を積み立てた場合には、当該備金は、新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。

第十条

共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において価格変動準備金に相当するものとして準備金を積み立てた場合には、当該準備金は、新規則第百八十五条及び第百八十六条の規定に基づいて積み立てられたものとみなす。

第十一条

共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において契約者割戻しに充てるために準備金を積み立てた場合は、当該準備金は、新規則第百八十九条第一項に規定する契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。

第十二条

法第五十条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当する者は、平成二十五年三月三十一日までに限り、共済の数理等に関して必要な知識を有する者として、新規則第百九十二条各号に掲げる者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 一 社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者 二 社団法人日本年金数理人会(平成十年五月一日に社団法人日本年金数理人会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(同会が実施する試験の全科目に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者

第十三条

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定に該当する消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「共済事業専業組合」という。)の子会社は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、新規則第二百二十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合が実施している改正法附則第四条に規定する共済等以外事業を行うことができる。この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合の子会社が実施している新規則第二百二十七条第二項に規定する以外の業務についても同様とする。 一 当該共済事業専業組合の業務、財産及び損益の状況が良好であること。 二 当該共済事業専業組合及びその子会社等の収支が良好であり、継続的に良好に推移することが見込まれること。 三 当該共済事業専業組合が当該子会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 四 当該子会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

第十四条

共済事業を行う組合が、次に掲げる要件のすべてを満たす現物出資を行う場合、当該事業に係る資産及び負債を当該資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額により他の組合に移転することができる。 一 改正法附則第四条の規定により同条に規定する共済等以外事業を行うことができる組合又は同法の施行の際に共済事業と同条に規定する共済等以外事業とを併せ行う消費生活協同組合(この条の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度の消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第一条第一項に規定する年間収受共済掛金総額が十億円を超えるものに限る。)に該当するものが行う現物出資であること。 二 その現物出資に係る現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)が共済事業であること。 三 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資(法人を設立する現物出資で二以上の法人が行うものをいう。)である場合にあっては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。第六号において同じ。)とが同種の事業であること。 四 現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること。 五 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること。 六 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き行われることが見込まれていること。

2 前項の規定により、現物出資を受けた組合は、現物出資を行う共済事業を行う組合の資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額を引継ぐ。

3 前二項の規定は、法第五十条の二第一項に規定する総会の議決及び同条第四項において準用する法第四十九条の手続を経なければ、適用できない。

第一条

(施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第二条

(職員の身分を示す証票及び証明書に関する経過措置)

この省令の施行の際現に使用されている職員の身分を示す証票及び証明書については、当分の間、これを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)

この省令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となつている者についてのこの省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第四十六条第十一号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

第三条

(罰則の適用に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第二条

(決算関係書類及び連結決算関係書類に関する経過措置)

この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第二項第一号ヲ及び同項第二号ホ、第八十四条の二、第九十九条第一項第三号、第百九条第一項第八号並びに第百十八条の二の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらの規定により作成することができる。

2 新規則第百九条第一項第九号、第百十一条、第百十三条第一項第一号ホ及び第百十八条の三の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。

3 平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類のうち、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。

第三条

(事業報告書等に関する経過措置)

新規則第百二十五条第三号ハ及びニ、第百二十六条第五号並びに第百二十九条第二号の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書については、適用しない。

第四条

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)

新規則第二百九条第一項第七号の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る説明書類については、適用しない。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条、第百二条、第百七条、第百九条、第百十二条から第百十三条の五まで、第百二十四条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十六条、第百四十三条、第百四十四条、第二百九条及び別表第三の規定は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

2 新規則第八十四条、第二百四十八条の二、第二百四十八条の三及び別表第五の規定は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百十三条第一項第一号ホ及び第二百十条第四項の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十五条の改正規定及び第二百五十四条第三項第三号の改正規定保険業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十五号)の施行の日 二 第二百一条第一項第九号の改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の消費生活協同組合施行規則第八十四条、第九十九条、第百条、第百七条及び第百十三条の規定は、平成二十七年四月一日以降に開始する事業年度に係る連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十七年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新生協法施行規則」という。)第百六十六条の二、第百六十六条の三、第二百四十八条の二、第二百四十八条の三、別表第二、別表第五及び別表第六の規定は、施行日以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第三条

新生協法施行規則第百九十三条及び第百九十四条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。

第四条

新生協法施行規則第二百九条及び第二百十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)

第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百二十五条第三号ニからヘまで及び第三号の二並びに第百二十六条第五号から第八号までの規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条第一項第四号の二及び第二項第一号並びに第百十三条の三の二の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

第三条

新規則第百十二条第二項及び第百二十条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第十二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第二条

(特定共済契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)

この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第四十三条第一項又は第四十七条第一項の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2 改正法附則第三十五条の規定による改正後の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法附則第三十五条の規定による改正前の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新規則第一条に規定する組合をいう。以下同じ。)は、施行日に当該利用者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第四十三条第一項第二号又は第四十七条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第四十三条第二項第一号(新規則第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3 新規則第四十三条第二項第二号(新規則第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第三条

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則の規定は、決算関係書類及び連結決算関係書類については、令和六年四月一日以後開始する事業年度に係るものについて適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

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