消費生活協同組合法施行規則 第二十二条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第二十条第一項第二号に掲げる方法とする。

第22条

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第22条

法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第20条第1項第2号に掲げる方法とする。

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