消費生活協同組合法施行規則 第二条

(区域を越えて設立できない場合)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。

第2条

(区域を越えて設立できない場合)

消費生活協同組合法施行規則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)

第2条 (区域を越えて設立できない場合)

法第5条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。

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