消費生活協同組合法施行規則 第二条
(区域を越えて設立できない場合)
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。
(区域を越えて設立できない場合)
消費生活協同組合法施行規則の全文・目次(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)
第2条 (区域を越えて設立できない場合)
法第5条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。