海難審判法施行規則 第二十一条

(登録事務の実施)

昭和二十三年運輸省令第八号

海事補佐人の登録に関する事務は、海難審判所長がこれを行う。

第21条

(登録事務の実施)

海難審判法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第八号)

第21条 (登録事務の実施)

海事補佐人の登録に関する事務は、海難審判所長がこれを行う。

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