海難審判法施行規則 第二条

(書記)

昭和二十三年運輸省令第八号

海難審判所長及び地方海難審判所長は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。

2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。

第2条

(書記)

海難審判法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第八号)

第2条 (書記)

海難審判所長及び地方海難審判所長は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。

2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。

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