海難審判法施行規則 第二条
(書記)
昭和二十三年運輸省令第八号
海難審判所長及び地方海難審判所長は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。
2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。
(書記)
海難審判法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第八号)
第2条 (書記)
海難審判所長及び地方海難審判所長は、その職員の中から事件ごとに書記を指名する。
2 書記は、審判官の命を受けて、事件に関する書類の作成、保管及び送達に関する事務に従事する。