海難審判法施行規則 第八条
(地方海難審判所の指定)
昭和二十三年運輸省令第八号
海難審判所長は、第六条第一項の請求を適当と認めるときは、新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所を指定しなければならない。
2 海難審判所長は、前項の場合を除くほか、請求を却下しなければならない。
(地方海難審判所の指定)
海難審判法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第八号)
第8条 (地方海難審判所の指定)
海難審判所長は、第6条第1項の請求を適当と認めるときは、新たにその事件を管轄すべき地方海難審判所を指定しなければならない。
2 海難審判所長は、前項の場合を除くほか、請求を却下しなければならない。