海難審判法施行規則 第十三条
(忌避の申立ての方式)
昭和二十三年運輸省令第八号
忌避の申立ては、当該申立てに係る審判官が所属する海難審判所に対してこれをしなければならない。
2 前項の申立ては、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
3 前条ただし書の事由があるときは、これを明らかにしなければならない。
(忌避の申立ての方式)
海難審判法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第八号)
第13条 (忌避の申立ての方式)
忌避の申立ては、当該申立てに係る審判官が所属する海難審判所に対してこれをしなければならない。
2 前項の申立ては、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
3 前条ただし書の事由があるときは、これを明らかにしなければならない。