海難審判法施行規則 第十九条
(海事補佐人の資格)
昭和二十三年運輸省令第八号
海事補佐人は、次の各号のいずれかに掲げる資格があることを要する。 一 一級海技士(航海)、一級海技士(機関)、一級海技士(通信)又は一級海技士(電子通信)の免許を受けた者 二 審判官又は理事官の職にあつた者(国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十六号)第三条の規定による改正前の法第十条第一項に規定する海難審判庁審判官若しくは海難審判庁理事官又は三年以上海難審判庁副理事官の職にあつた者を含む。) 三 令第二条第二号ニに定める教授若しくはこれに相当する職にあつた者又は三年以上同号ニに定める准教授若しくはこれに相当する職にあつた者 四 次に掲げる教育機関の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち十年以上教諭若しくはこれに相当する職にあつた者 五 弁護士の資格がある者