海難審判法施行規則 第四条

(令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関)

昭和二十三年運輸省令第八号

令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関は、次のとおりとする。 一 海上保安大学校 二 国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第十四条第四号の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)に規定する独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)第六十四条の規定による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)に規定する水産大学校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成十二年政令第三百十四号)第三十七号の規定による廃止前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)に規定する水産大学校 三 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)附則第十二条の規定による廃止前の独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号)に規定する独立行政法人海技大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第六十六条の規定による改正前の国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号。以下「旧国土交通省組織令」という。)に規定する海技大学校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令の規定による廃止前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号。以下「旧運輸省組織令」という。)に規定する海技大学校 四 旧国土交通省組織令に規定する航海訓練所又は旧運輸省組織令に規定する航海訓練所

第4条

(令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関)

海難審判法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第八号)

第4条 (令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関)

令第2条第2号ニの国土交通省令で定める教育機関は、次のとおりとする。 一 海上保安大学校 二 国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第70号)附則第14条第4号の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第191号)に規定する独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第333号)第64条の規定による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第253号)に規定する水産大学校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成十二年政令第314号)第37号の規定による廃止前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第389号)に規定する水産大学校 三 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第28号)附則第12条の規定による廃止前の独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第212号)に規定する独立行政法人海技大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第66条の規定による改正前の国土交通省組織令(平成十二年政令第255号。以下「旧国土交通省組織令」という。)に規定する海技大学校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令の規定による廃止前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第175号。以下「旧運輸省組織令」という。)に規定する海技大学校 四 旧国土交通省組織令に規定する航海訓練所又は旧運輸省組織令に規定する航海訓練所

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