港則法施行規則 第一条

(入出港の届出)

昭和二十三年運輸省令第二十九号

港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。以下「法」という。)第四条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。 一 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。 二 特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。

2 特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第一号及び第二号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。

3 前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

4 特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び一月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前三項の届出に代えて、当該一月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。 一 第一項第一号イ及びロに掲げる事項 二 船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所 三 航行経路及び当該港内における停泊場所 四 予定する一月間の入出港の日時

5 避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第一項から第三項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。

第1条

(入出港の届出)

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第1条 (入出港の届出)

港則法(昭和二十三年法律第174号。以下「法」という。)第4条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。 一 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。 二 特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。

2 特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第1号及び第2号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。

3 前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

4 特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び一月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前三項の届出に代えて、当該一月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。 一 第1項第1号イ及びロに掲げる事項 二 船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所 三 航行経路及び当該港内における停泊場所 四 予定する一月間の入出港の日時

5 避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第1項から第3項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。

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