港則法施行規則
昭和二十三年運輸省令第二十九号
第一条
(入出港の届出)
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号。以下「法」という。)第四条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。 一 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。 二 特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。
2 特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第一号及び第二号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。
3 前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
4 特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び一月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前三項の届出に代えて、当該一月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。 一 第一項第一号イ及びロに掲げる事項 二 船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所 三 航行経路及び当該港内における停泊場所 四 予定する一月間の入出港の日時
5 避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第一項から第三項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。
第二条
次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。 一 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶 二 平水区域を航行区域とする船舶 三 旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの
第三条
(港区)
法第五条第一項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第一の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。
第四条
(びょう地の指定)
法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。
2 港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。
3 法第五条第二項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。
4 法第五条第五項の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。 一 係留の用に供する係留施設の名称 二 係留の用に供する時期又は期間 三 係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水 四 係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量
5 特定港の係留施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶の係留の用に供するときは、前項の届出をすることを要しない。 一 第一条第四項の規定により、同項本文の書面を港長に提出している船舶 二 第二条第三号の規定により、同号の書面(港長の指示する入港実績報告書を除く。)を港長に提出している船舶
第五条
港長は、係留施設の使用に関する私設信号の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。
2 びょう地の指定その他港内における船舶交通の安全の確保に関する船舶と港長との間の無線通信による連絡についての必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
3 海上保安庁長官は、第一項の報告を受けたとき及び前項の連絡についての必要な事項を定めたときは、これを告示しなければならない。
第六条
(停泊の制限)
船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。 一 ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近 二 河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近
第七条
港内に停泊する船舶は、異常な気象又は海象により、当該船舶の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、適当な予備びょうを投下する準備をしなければならない。この場合において汽船は、更に蒸気の発生その他直ちに運航できるように準備をしなければならない。
第八条
(航路)
法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
第八条の二
法第十四条の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
第八条の三
法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項の国土交通省令で定めるトン数は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。
第八条の四
法第十八条第三項の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。
第九条
(えい航の制限)
船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。
2 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。
第十条
(縫航の制限)
帆船は、特定港の航路内を縫航してはならない。
第十一条
(進路の表示)
船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信していなければならない。ただし、船舶自動識別装置を備えていない場合及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない場合においては、この限りではない。
2 船舶は、釧路港、苫小牧港、函館港、秋田船川港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、名古屋港、四日市港、阪神港、水島港、関門港、博多港、長崎港又は那覇港の港内を航行するときは、前しょうその他の見やすい場所に海上保安庁長官が告示で定める信号旗を掲げて進路を表示するものとする。ただし、当該船舶が当該信号旗を有しない場合又は夜間においては、この限りでない。
第十二条
(危険物の種類)
法第二十条第二項の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に定める危険物及び同条第一号の二に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるものとする。
第十三条
(許可の申請)
法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。
第十四条
法第二十二条第一項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
2 法第二十二条第四項の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
第十五条
法第二十八条(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を記載した申請書によりしなければならない。
第十六条
法第三十一条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
第十七条
法第三十二条の規定による許可の申請は、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
第十八条
法第三十四条第一項の規定による許可の申請は、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を記載した申請書によりしなければならない。
第十九条
港長は、前六条に定める許可の申請について、特に必要があると認めるときは、各本条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。第十五条及び第十六条の場合において第二十条の九に規定する管区海上保安本部の事務所の長についても、同様とする。
第二十条
(進水等の届出)
法第三十三条の規定による特定港内の区域及び船舶の長さは、別表第三のとおりとする。
第二十条の二
(船舶交通の制限等)
法第三十八条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める水路並びに法第三十八条第五項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、別表第四のとおりとする。
2 法第三十八条第四項の国土交通省令で定める水路は、次の各号に掲げる港ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 千葉港千葉航路及び市原航路 二 京浜港東京東航路、東京西航路、鶴見航路、京浜運河、川崎航路及び横浜航路 三 名古屋港東水路、西水路及び北水路
3 法第三十八条第四項の規定により同条第二項に規定する船舶の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。 一 水路を航行する予定時刻を変更すること。 二 船舶局のある船舶にあっては、水路入航予定時刻の三時間前から当該水路から水路外に出るときまでの間における海上保安庁との連絡を保持すること。 三 当該船舶の進路を警戒する船舶又は航行を補助する船舶を配備すること。 四 前各号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要と認められる事項に関すること。
第二十条の三
(港長による情報の提供)
法第四十一条第一項の国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の国土交通省令で定める特定港内の区域は、別表第五のとおりとする。
2 法第四十一条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
3 法第四十一条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 特定船舶が第一項に規定する航路及び特定港内の区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報 二 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報 三 特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報 四 他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であって、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報 五 特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報 六 前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報
第二十条の四
(情報の聴取が困難な場合)
法第四十一条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 VHF無線電話を備えていない場合 二 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合 三 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合
第二十条の五
(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
法第四十二条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
第二十条の六
(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供)
法第四十三条第一項の国土交通省令で定める区域は、別表第六のとおりとする。
2 法第四十三条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
3 法第四十三条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 異常気象等時特定船舶の進路前方にびょう泊をしている他の船舶に関する情報 二 異常気象等時特定船舶のびょう泊に異状が生ずるおそれに関する情報 三 異常気象等時特定船舶の周辺にびょう泊をしている他の異常気象等時特定船舶のびょう泊の異状の発生又は発生のおそれに関する情報 四 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびょう泊の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報 五 前各号に掲げるもののほか、当該区域において安全に航行し、停留し、又はびょう泊をするために異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報
第二十条の七
(異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合)
法第四十三条第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 VHF無線電話を備えていない場合 二 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合 三 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合
第二十条の八
(異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)
法第四十四条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
第二十条の九
(法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所)
法第四十五条に規定する管区海上保安本部の事務所は、海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第四号)第百十八条に規定する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。
第二十条の十
(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)
法第四十七条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
2 法第四十七条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 非常災害の発生の状況に関する情報 二 船舶交通の制限の実施に関する情報 三 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、指定港内船舶(法第四十七条第一項で規定する船舶をいう。以下この項において同じ。)の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報 四 指定港内船舶が、船舶のびょう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定港内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報 五 前各号に掲げるもののほか、指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報
第二十条の十一
(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)
法第四十七条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 VHF無線電話を備えていない場合 二 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合 三 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合
第二十条の十二
(職権の委任)
法第四十七条第一項並びに法第四十八条第一項及び第二項の規定による海上保安庁長官の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
2 法第四十六条の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
3 管区海上保安本部長は、法第四十七条第一項及び法第四十八条第二項の規定による職権を東京湾海上交通センターの長に行わせるものとする。
第二十一条
(適用除外等)
あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第一条及び第四条第四項の届出をすることを要しない。
2 あらかじめ港長の許可を受けた場合については、第九条第一項、第二十一条の四、第二十七条、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項及び第三項、第三十条、第三十一条、第三十四条、第三十七条並びに第四十七条の規定は、適用しない。
第二十一条の二
内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第九号様式備考1括弧書の船舶に関する第四条第一項及び第四項、第八条の二、第二十一条の五、第二十一条の六、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第二項、第二十九条の二第三項、第三十八条第一項第六号、第四十三条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第三項、第五十条第一項並びに別表第一(帆船に係る規定を除く。)、別表第二及び別表第四の規定の適用については、これらの規定中「五百トン」とあるのは、「五百十トン」とする。
第二十一条の三
(びょう泊等の制限)
船舶は、西区東防波堤、同防波堤南端から釧路港西区南防波堤東灯台(北緯四十二度五十九分二十一秒東経百四十四度二十分三十秒)まで引いた線、西区南防波堤、釧路港西区南防波堤西灯台(北緯四十二度五十九分十九秒東経百四十四度十八分四十二秒)から西区西防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失ったとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
第二十一条の四
(えい航の制限)
釧路港東第一区において、船舶が他の船舶その他の物件を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは百メートル、被えい物件の幅は十五メートルを超えてはならない。
第二十一条の五
(特定航法)
船舶は、苫小牧港においては、次の航法によらなければならない。 一 南ふ頭南端から百十九度三十分に引いた線(以下この節において「A線」という。)以北の第二区(以下この条及び別表第四において「北側海面」という。)から第一区に向かう総トン数五百トン以上の船舶(A線を横切って入航するものを除く。以下この号において同じ。)とA線を横切って入航する総トン数五百トン以上の船舶とが出会うおそれのある場合は、北側海面から第一区に向かう総トン数五百トン以上の船舶は、A線を横切って入航する総トン数五百トン以上の船舶の進路を避けること。 二 第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶(A線を横切って出航しようとするものを含む。以下この号において同じ。)と北側海面からA線を横切って出航する総トン数五百トン以上の船舶(第一区から北側海面に向かうものを除く。以下この号において同じ。)とが出会うおそれのある場合は、第一区から北側海面に向かう総トン数五百トン以上の船舶は、北側海面からA線を横切って出航する総トン数五百トン以上の船舶の進路を避けること。
第二十一条の六
(航行に関する注意)
総トン数五百トン以上の船舶は、中央南ふ頭西岸壁西端から三百五十三度に引いた線以西の第一区及び第二区(以下この項及び別表第四において「苫小牧水路」という。)若しくは苫小牧水路を除いた第一区(別表第四において「勇払水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては苫小牧水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日午後四時までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第二十二条
(特定航法)
汽船が江名港又は中之作港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。
第二十三条
(びょう泊等の制限)
船舶は、深芝公共岸壁北東端(北緯三十五度五十五分三十三秒東経百四十度四十二分)から二百四十七度四百三十メートルの地点(以下この条において「A地点」という。)から五十五度九百メートルの地点まで引いた線、同地点から三十五度八百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から三度三十分二千六百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十三度三十分四百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十三度三十分二千五百十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十五度九百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百三十五度五百六十メートルの地点まで引いた線及び同地点からA地点まで引いた線により囲まれた海面(次条及び別表第四において「鹿島水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失ったとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
第二十三条の二
(航行に関する注意)
長さ百九十メートル(油送船(原油、液化石油ガス若しくは密閉式引火点測定器により測定した引火点が摂氏二十三度未満の液体を積載しているもの又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を荷卸し後ガス検定を行い、火災若しくは爆発のおそれのないことを船長が確認していないものに限る。以下同じ。)にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、鹿島水路を航行して鹿島港に入航し、又は鹿島港を出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては鹿島水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第二十四条
(航行に関する注意)
長さ百四十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 長さ百二十五メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、市原航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3 前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第二十五条
(停泊の制限)
京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。 一 東京第一区においては、一縦列を超えないこと。 二 東京第二区並びに横浜第一区、第二区及び第三区においては、三縦列を超えないこと。 三 川崎第一区及び横浜第四区においては、二縦列を超えないこと。
第二十六条
(びょう泊等の制限)
船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失ったとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
第二十七条
(えい航の制限)
船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。 一 東京区河川運河水面(第一区内の隅田川水面並びに荒川及び中川放水路水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。 二 川崎第一区及び横浜第四区において貨物等を積載した汽艇等を引くときは、午前七時から日没までの間は、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百五十メートルを超えないこと。
第二十七条の二
(特定航法)
船舶は、東京西航路において、周囲の状況を考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。 一 当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。 二 自船以外の船舶の進路を安全に避けられるとき。
2 前項の規定により汽船が他の船舶の右舷側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回に引き続いて短音一回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音一回に引き続いて短音二回を吹き鳴らさなければならない。
3 前項の規定は、東京第一区及び東京区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
4 総トン数五百トン以上の船舶は、十三号地その二東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端(北緯三十五度三十六分二十五秒東経百三十九度四十七分五十五秒)まで引いた線を超えて十三号地その二南東側海面を西行してはならない。
第二十七条の三
船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、他の船舶を追い越してはならない。ただし、前条第一項中「東京西航路」とあるのを「川崎第一区及び横浜第四区」と読み替えて適用した場合に同項各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
2 総トン数五百トン以上の船舶は、京浜運河を通り抜けてはならない。
3 総トン数千トン以上の船舶は、塩浜信号所から二百三十九度三十分千百メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。
4 総トン数千トン以上の船舶は、京浜運河において、午前六時三十分から午前九時までの間は、船首を回転してはならない。
第二十八条
(航行に関する注意)
京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前百五十メートルの地点に達したときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回を吹き鳴らさなければならない。
第二十九条
総トン数五千トン(油送船にあっては千トン)以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第一区又は横浜第四区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第一区又は横浜第四区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそれぞれ境運河前面水域又は東扇島二十六号岸壁前面水域で汽笛又はサイレンをもって長音を二回吹き鳴らさなければならない。
2 長さ百五十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、東京東航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3 長さ三百メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、東京西航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
4 総トン数千トン以上の船舶は、鶴見航路若しくは川崎航路を航行して入航し、又は川崎第一区及び横浜第四区において移動し(京浜運河以外の水域内において移動するときを除く。)、若しくは鶴見航路若しくは川崎航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該航路入口付近に達する予定時刻とし、移動し、又は出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
5 長さ百六十メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、横浜航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
6 第二項から前項までの事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第二十九条の二
(特定航法)
第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、東航路、西航路(西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線の両側それぞれ五百メートル以内の部分を除く。)及び北航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
2 船舶が第一項に規定する航路の部分を航行しているときは、その付近にある他の船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横切って航行してはならない。
3 総トン数五百トン未満の船舶は、東航路、西航路及び北航路においては、航路の右側を航行しなければならない。
4 東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
5 西航路を航行する船舶(西航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)と北航路を航行する船舶(北航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)とが東航路において出会うおそれのある場合は、西航路を航行する船舶は、北航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
第二十九条の三
(航行に関する注意)
長さ二百七十メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、高潮防波堤東信号所から二百十二度三十分三千八百四十メートルの地点から百二十三度三十分に引いた線と東航路西側線屈曲点から百二十三度三十分に引いた線との間の航路(以下この項及び別表第四において「東水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては東水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 長さ百七十五メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、次に掲げる水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。 一 西水路(名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台(北緯三十五度三十四秒東経百三十六度四十八分六秒)から二百二十九度二千百四十メートルの地点から百二十八度に引いた線と西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線との間の同航路をいう。別表第四において同じ。) 二 北水路(金城信号所から百七十五度三十分七百五十メートルの地点から百二十三度三十分に引いた線以北の北航路をいう。別表第四において同じ。)
3 前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第二十九条の四
(特定航法)
四日市港において、第一航路を航行する船舶と午起航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、午起航路を航行する船舶は、第一航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
第二十九条の五
(航行に関する注意)
総トン数三千トン以上の船舶は、第一航路を航行して入航し、又は第一航路若しくは午起航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては第一航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第三十条
(停泊の制限)
船舶は、阪神港大阪区河川運河水面(大阪北港北灯台(北緯三十四度四十分二十四秒東経百三十五度二十四分九秒)から百三度七百三十メートルの地点から九十九度に対岸まで引いた線、天保山記念碑と桜島入堀西岸南端とを結んだ線、第三突堤第八号岸壁東端(北緯三十四度三十八分五十一秒東経百三十五度二十七分六秒)から百二度三十分に対岸まで引いた線、木津川口両突端を結んだ線及び木津川運河西口両突端を結んだ線からそれぞれ上流の港域内の河川及び運河水面をいう。以下同じ。)においては、両岸から河川幅又は運河幅の四分の一以内の水域に停泊し、又は係留しなければならない。
2 阪神港神戸区防波堤内において、はしけを岸壁、桟橋又は突堤に係留中の船舶の船側に係留するときは二縦列を、その他の船舶の船側に係留するときは三縦列を超えてはならない。
第三十一条
(えい航の制限)
船舶は、阪神港大阪区防波堤内において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。 一 阪神港大阪区河川運河水面(木津川運河水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが百二十メートルを超えないこと。 二 木津川運河水面においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが八十メートルを超えないこと。
第三十二条
(特定航法)
第二十七条の二第二項の規定は、阪神港大阪区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
第三十三条
(航行に関する注意)
総トン数五千トン以上の船舶は、第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面(以下この項及び別表第四において「南港水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては南港水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。 一 大阪南港北防波堤灯台(北緯三十四度三十七分四十三秒東経百三十五度二十三分四十八秒)から百十三度五百七十メートルの地点 二 大阪南港北防波堤灯台から二百十三度七十メートルの地点 三 大阪南港北防波堤灯台から二百九十八度三十分五百二十メートルの地点 四 大阪南港北防波堤灯台から百四十一度六百六十メートルの地点 五 大阪南港北防波堤灯台から二百四度三百八十メートルの地点 六 大阪南港北防波堤灯台から二百六十九度三十分六百二十メートルの地点
2 総トン数三千トン以上の船舶は、堺信号所から三百一度二千五百四十メートルの地点から二十九度に引いた線以東の堺航路(以下この項及び別表第四において「堺水路」という。)を航行して堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区に入航し、又は堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区を出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては堺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3 総トン数一万トン以上の船舶は、浜寺信号所から二百六十二度四十分二千七百五十五メートルの地点から百八十一度に引いた線以東の浜寺航路(以下この項及び別表第四において「浜寺水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては浜寺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
4 総トン数四万トン(油送船にあっては、千トン)以上の船舶は、神戸中央航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
5 前各項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第三十三条の二
(航行に関する注意)
長さ二百メートル以上の船舶は、港内航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第三十四条
(停泊の制限)
尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。
第三十五条
(特定航法)
第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、航路において、船舶(同条第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
第三十六条
(びょう泊の方法)
港長は、必要があると認めるときは、関門港内にびょう泊する船舶に対し、双びょう泊を命ずることができる。
第三十七条
(えい航の制限)
船舶は、関門航路において、汽艇等を引くときは、第九条第一項の規定によるほか、一縦列にしなければならない。
第三十八条
(特定航法)
船舶は、関門港においては、次の航法によらなければならない。 一 関門航路及び関門第二航路を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること。 二 田野浦区から関門航路によろうとする汽船は、門司埼灯台(北緯三十三度五十七分四十四秒東経百三十度五十七分四十七秒)から六十七度千九百八十メートルの地点から三百二十一度三十分に引いた線以東の航路から入航すること。 三 早鞆瀬戸を西行しようとする総トン数百トン未満の汽船は、前二号に規定する航法によらないことができる。この場合においては、できるだけ門司埼に近寄って航行し、他の船舶に行き会ったときは、右舷を相対して航過すること。 四 第一号の規定により早鞆瀬戸を東行する汽船は、前号の規定により同瀬戸を航行する汽船を常に右舷に見て航過すること。 五 潮流を遡り早鞆瀬戸を航行する汽船は、潮流の速度に四ノットを加えた速力以上の速力を保つこと。 六 若松航路及び奥洞海航路においては、総トン数五百トン以上の船舶は航路の中央部を、その他の船舶は、航路の右側を航行すること。 七 関門航路を航行する船舶と砂津航路、戸畑航路、若松航路又は関門第二航路(以下この号において「砂津航路等」という。)を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、砂津航路等を航行する船舶は、関門航路を航行する船舶の進路を避けること。 八 関門第二航路を航行する船舶と安瀬航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、安瀬航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。 九 関門第二航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。 十 戸畑航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、戸畑航路を航行する船舶の進路を避けること。 十一 若松航路を航行する船舶と奥洞海航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、奥洞海航路を航行する船舶は、若松航路を航行する船舶の進路を避けること。
2 第二十七条の二第一項及び第二項の規定は、関門航路(関門橋西側線と火ノ山下潮流信号所(北緯三十三度五十八分六秒東経百三十度五十七分四十一秒)から百三十度に引いた線との間の関門航路(第四十条第一項及び別表第四において「早鞆瀬戸水路」という。)を除く。)において、船舶(第二十七条の二第二項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
第三十九条
汽艇等その他の物件を引いている船舶は、若松航路のうち、若松港口信号所から百十度三十分千百九十五メートルの地点から百六十四度に引いた線と同信号所から二百二十三度千八百三十五メートルの地点から三百十一度三十分に引いた線との間の航路を横断してはならない。
第四十条
(航行に関する注意)
総トン数一万トン(油送船にあっては、三千トン)以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。)を通航予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 総トン数三百トン以上の船舶は、若松港口信号所から百八十四度三十分千三百三十五メートルの地点から三百四十九度に引いた線以西の若松航路(以下この項及び別表第四において「若松水路」という。)を航行して入航し、又は若松水路若しくは奥洞海航路を航行して出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては若松水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3 前二項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第四十一条
(縫航の制限)
帆船は、門司区、下関区、西山区及び若松区を縫航してはならない。
第四十二条
(びょう泊等の制限)
船舶は、朝日町防波堤、高松港朝日町防波堤灯台(北緯三十四度二十一分三十八秒東経百三十四度三分三十二秒)から高松港玉藻防波堤灯台(北緯三十四度二十一分四十一秒東経百三十四度三分六秒)まで引いた線、玉藻地区玉藻防波堤、北浜町北東端から三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失ったとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
第四十三条
(航行に関する注意)
総トン数千トン(油送船にあっては、五百トン)以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台(北緯三十三度三十分二十六秒東経百三十三度三十三分三十四秒)から九十度に引いた線以南の航路(以下この項及び別表第四において「高知水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては高知水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第四十四条
(特定航法)
博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
第四十五条
(縫航の制限)
帆船は、長崎港第一区及び第二区を縫航してはならない。
第四十六条
(航行に関する注意)
総トン数五百トン以上の船舶は、金比羅山山頂(百一メートル)から高崎鼻まで引いた線以西の航路(以下この項及び別表第四において「佐世保水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては佐世保水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第四十七条
(停泊の制限)
日向製錬所護岸北東端から八十四度五百メートルの地点まで引いた線(以下この節において「A線」という。)、東ソー日向株式会社護岸南東端(北緯三十二度二十六分二十八秒東経百三十一度三十八分五十九秒)から百二十九度三百メートルの地点まで引いた線(以下この条において「B線」という。)及びB線以北の陸岸により囲まれた海面においては、船舶を他の船舶の船側に係留してはならない。
2 B線及び陸岸により囲まれた海面並びに番所鼻東端から零度に引いた線(以下この節において「C線」という。)及び陸岸により囲まれた海面(漁船船だまりを除く。次条において同じ。)において、船舶を他の船舶の船側に係留するときは、三縦列を超えてはならない。
3 総トン数五百トン以上の船舶は、前二項に規定する海面においては、船尾のみを係留施設に係留してはならない。
第四十八条
(びょう泊等の制限)
船舶は、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)並びにC線及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失ったとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
第四十九条
(びょう泊等の制限)
船舶は、那覇港新港第一防波堤南灯台(北緯二十六度十三分二十七秒東経百二十七度三十九分六秒)から百二十八度千四百四十五メートルの地点から三百九度七百八十五メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十九度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から那覇港右舷灯台(北緯二十六度十二分四十八秒東経百二十七度三十九分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋下流の河川水面(次条第一項及び別表第四において「那覇水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。 一 海難を避けようとするとき。 二 運転の自由を失ったとき。 三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 四 法第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
第五十条
(航行に関する注意)
総トン数五百トン以上の船舶は、那覇水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十八条第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
第十三条
(海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
改正法の施行の際現に第三条の規定による改正前の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出している船舶は、第三条の規定による改正後の港則法施行規則第二条第三号に規定する書面を提出したものとみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
改正法附則第二条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の港則法施行規則第二十三条の二、第二十四条、第二十九条第二項から第五項まで、第二十九条の三、第二十九条の五、第三十三条、第四十条、第四十三条、第四十六条及び第五十条並びに海上交通安全法施行規則第十条から第十三条まで並びに第十四条第一項及び第二項の規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正後の港則法施行規則第二十九条第二項、第三項及び第六項の通報は、これらの規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年三月二十五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条の規定平成二十三年六月一日 二 第二十九条の三の改正規定、別表第四名古屋の部の改正規定及び別表第五の改正規定平成二十三年七月一日
第二条
(経過措置)
この省令による改正後の港則法施行規則第二十九条の三の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第二号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
第一条
(施行期日)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 別表第一和歌山下津の部下津区の項の改正規定及び別表第四千葉の部千葉航路の項の改正規定平成二十四年三月十三日 二 別表第一関門の部若松区の項の改正規定及び別表第二関門の部の改正規定平成二十四年三月二十九日 三 第八条の二の表関門港の部関門航路の項の改正規定、第三十八条の改正規定及び第四十条第一項の改正規定平成二十四年五月一日 四 次条の規定平成二十四年六月一日 五 目次の改正規定、第二章第三節の次に一節を加える改正規定及び別表第四水島の部港内航路の項の改正規定平成二十四年七月一日
第二条
(経過措置)
この省令による改正後の港則法施行規則第三十三条の二の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第五号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和七年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正後の港則法施行規則第二十一条の六(同規則第二十一条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通報は、同規則第二十一条の六の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。