港則法施行規則 第三条
(港区)
昭和二十三年運輸省令第二十九号
法第五条第一項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第一の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。
(港区)
港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)
第3条 (港区)
法第5条第1項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第一の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。