港則法施行規則 第九条
(えい航の制限)
昭和二十三年運輸省令第二十九号
船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。
2 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。
(えい航の制限)
港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)
第9条 (えい航の制限)
船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。
2 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。