港則法施行規則 第九条

(えい航の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号

船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。

2 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。

第9条

(えい航の制限)

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第9条 (えい航の制限)

船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは二百メートルを超えてはならない。

2 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。

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