港則法施行規則 第二条

昭和二十三年運輸省令第二十九号

次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。 一 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶 二 平水区域を航行区域とする船舶 三 旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの

第2条

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第2条

次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。 一 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶 二 平水区域を航行区域とする船舶 三 旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの

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