港則法施行規則 第五条
昭和二十三年運輸省令第二十九号
港長は、係留施設の使用に関する私設信号の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。
2 びょう地の指定その他港内における船舶交通の安全の確保に関する船舶と港長との間の無線通信による連絡についての必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
3 海上保安庁長官は、第一項の報告を受けたとき及び前項の連絡についての必要な事項を定めたときは、これを告示しなければならない。
港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)
第5条
港長は、係留施設の使用に関する私設信号の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。
2 びょう地の指定その他港内における船舶交通の安全の確保に関する船舶と港長との間の無線通信による連絡についての必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
3 海上保安庁長官は、第1項の報告を受けたとき及び前項の連絡についての必要な事項を定めたときは、これを告示しなければならない。