港則法施行規則 第八条

(航路)

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

第8条

(航路)

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第8条 (航路)

法第11条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

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