港則法施行規則 第八条
(航路)
昭和二十三年運輸省令第二十九号
法第十一条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
(航路)
港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)
第8条 (航路)
法第11条の規定による特定港内の航路は、別表第二のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第二の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。