港則法施行規則 第八条の三

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項の国土交通省令で定めるトン数は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。

第8条の3

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第8条の3

法第18条第2項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項の国土交通省令で定めるトン数は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。

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