港則法施行規則 第八条の二

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第十四条の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

第8条の2

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第8条の2

法第14条の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)港則法施行規則の全文・目次ページへ →