港則法施行規則 第八条の二
昭和二十三年運輸省令第二十九号
法第十四条の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)
第8条の2
法第14条の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。