港則法施行規則 第八条の四

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第十八条第三項の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。

第8条の4

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第8条の4

法第18条第3項の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。

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