昭和二十三年運輸省令第二十九号
法第十八条第三項の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。
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第一章 通則
第8条の4
港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)
法第18条第3項の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。
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