港則法施行規則 第六条

(停泊の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号

船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。 一 ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近 二 河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近

第6条

(停泊の制限)

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第6条 (停泊の制限)

船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。 一 ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近 二 河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近

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