港則法施行規則 第十七条

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第三十二条の規定による許可の申請は、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。

第17条

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第17条

法第32条の規定による許可の申請は、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。

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