港則法施行規則 第十三条
(許可の申請)
昭和二十三年運輸省令第二十九号
法第二十一条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。
(許可の申請)
港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)
第13条 (許可の申請)
法第21条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。