港則法施行規則 第十二条

(危険物の種類)

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第二十条第二項の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に定める危険物及び同条第一号の二に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるものとする。

第12条

(危険物の種類)

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第12条 (危険物の種類)

法第20条第2項の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第30号)第2条第1号に定める危険物及び同条第1号の二に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるものとする。

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