港則法施行規則 第十五条

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第二十八条(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を記載した申請書によりしなければならない。

第15条

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第15条

法第28条(法第45条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を記載した申請書によりしなければならない。

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