港則法施行規則 第十八条

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第三十四条第一項の規定による許可の申請は、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を記載した申請書によりしなければならない。

第18条

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第18条

法第34条第1項の規定による許可の申請は、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を記載した申請書によりしなければならない。

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