港則法施行規則 第十六条

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第三十一条第一項(法第四十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。

第16条

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第16条

法第31条第1項(法第45条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。

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