港則法施行規則 第十四条

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第二十二条第一項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

2 法第二十二条第四項の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

第14条

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第14条

法第22条第1項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

2 法第22条第4項の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。

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