港則法施行規則 第四条

(びょう地の指定)

昭和二十三年運輸省令第二十九号

法第五条第二項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。

2 港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。

3 法第五条第二項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。

4 法第五条第五項の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。 一 係留の用に供する係留施設の名称 二 係留の用に供する時期又は期間 三 係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水 四 係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量

5 特定港の係留施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶の係留の用に供するときは、前項の届出をすることを要しない。 一 第一条第四項の規定により、同項本文の書面を港長に提出している船舶 二 第二条第三号の規定により、同号の書面(港長の指示する入港実績報告書を除く。)を港長に提出している船舶

第4条

(びょう地の指定)

港則法施行規則の全文・目次(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

第4条 (びょう地の指定)

法第5条第2項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。

2 港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。

3 法第5条第2項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。

4 法第5条第5項の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。 一 係留の用に供する係留施設の名称 二 係留の用に供する時期又は期間 三 係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水 四 係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量

5 特定港の係留施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶の係留の用に供するときは、前項の届出をすることを要しない。 一 第1条第4項の規定により、同項本文の書面を港長に提出している船舶 二 第2条第3号の規定により、同号の書面(港長の指示する入港実績報告書を除く。)を港長に提出している船舶

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)港則法施行規則の全文・目次ページへ →