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屋外広告物法 第25条

(登録の取消し等)

屋外広告物法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八十九号)

第25条 (登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録試験機関が第13条第1号又は第3号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。

2 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第15条第2項、第16条、第17条、第20条第1項、第21条又は前条第1項の規定に違反したとき。 二正当な理由がないのに第20条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 三第19条第1項の規定による認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 四第19条第2項又は第22条の規定による命令に違反したとき。 五不正な手段により第10条第2項第3号イの規定による登録を受けたとき。

3 国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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