お年玉付郵便葉書等に関する法律 第8条

お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十四号)

第8条

配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日以後最初に第5条第1項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書(第1条第1項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。)にその額が表示されている寄附金とみなす。