お年玉付郵便葉書等に関する法律 第12条

(政令への委任)

お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十四号)

第12条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。