お年玉付郵便葉書等に関する法律 第12条
(政令への委任)
お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十四号)
第12条 (政令への委任)
この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
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(政令への委任)
お年玉付郵便葉書等に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十四号)
第12条 (政令への委任)
この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。