外国為替及び外国貿易法 第71条
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第71条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一第19条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。 二第55条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三第55条の3第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四第55条の3第5項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。 五第55条の4の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六第55条の5第1項(同条第2項又は第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 七第55条の6第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 八第55条の7の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 九第55条の8の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十第55条の9の4第2項の規定による命令に違反したとき。 十一第55条の12第2項の規定による命令に違反したとき。 十二第68条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 十三第68条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
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