外国為替及び外国貿易法 第71条の2
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第71条の2
本人特定事項を隠蔽する目的で、第18条第4項(第18条の5、第18条の6第1項、第22条の2第2項及び第22条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替及び外国貿易法の全文・目次ページへ →
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第71条の2
本人特定事項を隠蔽する目的で、第18条第4項(第18条の5、第18条の6第1項、第22条の2第2項及び第22条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。