外国為替及び外国貿易法 第55条の9の3
(指導及び助言)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第55条の9の3 (指導及び助言)
主務大臣は、外国為替取引等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき(外国為替取引等取扱業者が第17条(第17条の3及び第17条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
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