外国為替及び外国貿易法 第55条の9の4

(勧告及び命令)

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第55条の9の4 (勧告及び命令)

主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、外国為替取引等取扱業者がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 第17条の2第2項の規定は、前項の規定による命令(第55条の9の2第2項第3号に掲げるものに係るものに限る。)を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。この場合において、第17条の2第2項中「前項」とあるのは「第55条の9の4第2項」と、「外国為替取引」とあるのは「外国為替取引又は電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。