外国為替及び外国貿易法 第55条の5
(対内直接投資等及び特定取得の報告)
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第55条の5 (対内直接投資等及び特定取得の報告)
外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得(第28条第1項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第27条第1項又は第28条第1項の規定により届け出た対内直接投資等又は特定取得については、この限りでない。
2 特定組合等が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前項の規定を適用する。
3 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項の規定を適用する。
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