外国為替及び外国貿易法 第55条の4
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第55条の4
居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 一第20条第2号に掲げる資本取引に係る特定資本取引 二第20条第12号に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの
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