外国為替及び外国貿易法 第69条の3
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第69条の3
次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 一主務大臣 第16条第1項又は第25条第6項 二財務大臣 第21条第1項 三経済産業大臣 第24条第1項、第25条第1項から第4項まで、第48条又は第52条 四財務大臣及び事業所管大臣 第27条第3項、第27条の2第3項、第28条第3項又は第28条の2第3項
2 外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第1号から第3号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第1号から第3号までに定める大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第4号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第5号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第6号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、意見を述べることができる。 一第16条第1項又は第25条第6項 主務大臣 二第21条第1項 財務大臣 三第24条第1項、第48条第3項又は第52条 経済産業大臣 四第25条第1項から第4項まで又は第48条第1項若しくは第2項 経済産業大臣 五第27条第3項又は第27条の2第3項 財務大臣及び事業所管大臣 六第28条第3項又は第28条の2第3項 財務大臣及び事業所管大臣