外国為替及び外国貿易法 第69条の4
外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)
第69条の4
財務大臣及び事業所管大臣は、次の各号に掲げる対内直接投資等又は特定取得の区分に応じ、当該対内直接投資等又は特定取得が当該各号に定めるものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならない。 一第27条第3項(第27条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第27条第1項に規定する対内直接投資等 国の安全等に係る対内直接投資等 二第28条第3項(第28条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第28条第1項に規定する特定取得 国の安全に係る特定取得
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