外国為替及び外国貿易法 第69条の8

外国為替及び外国貿易法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十八号)

第69条の8

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。 一第25条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。 二第25条第3項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第1号に定める行為をしたとき。 三第48条第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。 四第48条第3項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。 五第52条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。

2 前項第2号(第25条第3項第1号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。