私立学校法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十四年法律第二百七十号

この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。

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第1条

(この法律の目的)

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第1条 (この法律の目的)

この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。

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