家畜商法 第四条の二
(講習会の開催及び修了証明書の交付)
昭和二十四年法律第二百八号
都道府県は、第三条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定する者の行う講習会の開催の状況を勘案し、家畜商になろうとする者の講習会の受講の機会が適正に確保されるよう、同号の講習会を開催するものとする。
2 都道府県又は第三条第二項第一号の都道府県知事が指定する者は、同号の講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
(講習会の開催及び修了証明書の交付)
家畜商法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八号)
第4条の2 (講習会の開催及び修了証明書の交付)
都道府県は、第3条第2項第1号の規定により都道府県知事が指定する者の行う講習会の開催の状況を勘案し、家畜商になろうとする者の講習会の受講の機会が適正に確保されるよう、同号の講習会を開催するものとする。
2 都道府県又は第3条第2項第1号の都道府県知事が指定する者は、同号の講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。