国際観光ホテル整備法 第七条

(登録事項の変更の届出)

昭和二十四年法律第二百七十九号

第三条の登録を受けたホテル(以下「登録ホテル」という。)によるホテル業(以下「登録ホテル業」という。)を営む者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3 登録実施機関は、第一項の規定による届出を受理したときは、第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項をホテル登録簿に登録しなければならない。

4 登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、第五条第二項の国土交通省令で定める事項に変更がある場合に限り、当該変更に係る事項を公示しなければならない。

第7条

(登録事項の変更の届出)

国際観光ホテル整備法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十九号)

第7条 (登録事項の変更の届出)

第3条の登録を受けたホテル(以下「登録ホテル」という。)によるホテル業(以下「登録ホテル業」という。)を営む者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

3 登録実施機関は、第1項の規定による届出を受理したときは、第16条第1項又は第3項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項をホテル登録簿に登録しなければならない。

4 登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、第5条第2項の国土交通省令で定める事項に変更がある場合に限り、当該変更に係る事項を公示しなければならない。

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